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相続放棄したのに相続放棄後の管理責任と特定空家ってなに?

更新日:2023年11月8日

相続放棄後の管理責任と特定空家って?

最近のお問合せの多くが「所有している土地の管理責任」の問題についてのお問合せが多くなってきてます。

前回は登記の義務化のお話をさせて頂きました。その際にふれさせて頂きました管理責任と特定空家についてのお話です。ぜひ登記の義務化とセットで読んで頂くとありがたいです。

現在日本の国土の北海道くらいの土地が未登記となっている話を以前ブログで致しました。

そもそも登記は絶対しなくてはいけないものではなかった訳ですね。それが今回の法改正で

絶対登記を行わないといけなくなった訳です。

では、登記を行うと今まではあいまいだった所有者が明確にわかる訳ですね。

では、そこで問題となるのがコレ「管理責任・特定空屋」の問題です。

特定空家とは、空家対策特別措置法によって定められた法律です。

ザックリ言うと、周りに迷惑を掛ける家はダメですよ!って事です。

安全性(倒壊や危険な可能性のある家屋)

衛生面(放置家屋で有害となるおそれのある家屋)

管理(適切な管理がおこなわれず、景観や周辺環境に迷惑を掛けている)

保全(周りに迷惑を掛ける可能性があり、保全が必要と考えられる)

コレは大問題です。なんとなく相続したご実家、年数も経ち貸しも売る事もできない不動産は日本全国にたくさんあります。もちろん解体はしたい、でも費用が100万以上掛かってしまう、、とりあえず放置。。で今までは良かったのですが、今回の法改正でそれは×となりました。

特定空家は行政の見回りや近隣からのクレーム等で適用されるようです。皆様の不動産は大丈夫でしょうか?


特定空家に指定されると、こんなデメリットがあります。

固定資産税が3倍から6倍に跳ね上がる可能性があります。

50万円以下の過料が課せられる

③空家の強制撤去と費用の請求

これ厳しいですよね。流れとしてはこのような順序となると思われます。

①まず、指導や助言が行政からくるそうです。

それに対応しなかったら固定資産税が200㎡以上で3倍 200㎡以下で6倍ってタダでも貸せない売れないから放置なのに、その固定資産税が高いなんて、、トホホな感じですね。

②それでも適切な対応をしないと50万以下の過料がくるそうです。

③最後に強制撤去を行政が行います。(行政代執行)

行政が建物の撤去を行ってくれる訳ですが、当然費用の請求がきます。。

ここまでくるとかなりの出費が考えられます。


今後はこの特定空家につきましては非常に厳しい現状となってきます。

皆様の不動産、売却ができるのであれば早期に売却することをおススメします。

もう売る事も貸す事もできない場合にはぜひ当社の有料引取サービスをご利用下さい。

日本全国の不動産を「郵送」のみでスピーディに引取が可能なサービスです。

お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にご相談下さい。

「現在問合せやご相談が殺到しており、お見積りに時間を頂戴するケースが出ており恐縮です。」

恵比寿商会株式会社 0120-539-894



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