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何代も相続登記がなされてない

  • 恵比寿商会
  • 12 分前
  • 読了時間: 4分

最近は弁護士の先生からの依頼が増えております。

弁護士先生からの依頼は難しく手続きも煩雑で時間の掛かるケースが多いです。

少しづつ、からまった糸をほぐすような作業となりますね。。

時間と手間も掛かりますが方法はありますのでご紹介させて頂きます。


皆さま、何代も相続登記をしてない為に途方にくれてご連絡を頂きます。

参考までにChatGPTに聞いてみました。すぐに纏めてくれましたので参考にしてください。


① 相続人が「不明」な場合

ケースA:戸籍をたどっても所在がわからない(行方不明)

👉 家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任申立てを行います。

流れ

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得

  2. 相続人を確定

  3. 行方不明者がいる場合


    → 家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任」の申立て

  4. 選任された管理人と遺産分割協議

  5. その内容に基づき相続登記

※不在者財産管理人が勝手に同意することはできません。 不動産の取得など重要な処分には、家庭裁判所の許可が必要です。

ケースB:相続人がいるかどうか自体わからない

👉 それでも、まずは戸籍を徹底的に調査します。

どうしても相続人がいない場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」の選任申立てを行います。

選任後は、

  • 債権者への公告

  • 相続人捜索の公告

を経て、最終的には国庫に帰属する可能性があります。

② 相続人がすでに死亡している場合

これはよくあるケースです。

父が死亡 → 子もすでに死亡 → 孫が相続

👉 これを「代襲相続」といいます。

手続きの流れ

  1. 被相続人の戸籍を収集

  2. すでに死亡している相続人の戸籍も収集

  3. その子(孫)を確定

  4. 孫を含めて遺産分割協議

  5. 相続登記

さらに複雑なケース:何代も登記していない場合

祖父死亡 → 父死亡 → 子が相続

この場合は「数次相続(すうじそうぞく)」となり、それぞれの相続を順番に処理していく必要があります。

(祖父 → 父 → 子 と連続して相続登記を行います)

③ 相続人が全員死亡している場合

戸籍をたどっても、法定相続人が一人もいない場合は、👉 「相続財産清算人」の選任手続きとなります。

2024年からの重要なポイント(相続登記の義務化)

相続登記は義務化されています。

  • 相続があったことを知った日から3年以内に登記

  • 違反した場合は、10万円以下の過料の可能性

放置すると、後の手続きが非常に複雑になります。

実務的なアドバイス

このようなケースはかなり専門的です。

  • 戸籍が複雑

  • 相続人が多数いる

  • 行方不明者がいる

といった場合には、👉 専門家に依頼するのが現実的です。

費用の目安

  • 通常の相続登記:5〜10万円程度

  • 不在者財産管理人申立てを含む場合:+数万円〜

  • 相続財産清算人の手続き:予納金として20〜100万円程度かかることもあります


このように、手間の掛かり、難しくもありますが不可能ではございません。

弁護士や司法書士の先生と協力しながら、進めていけば可能ではございます。

どうすれば良いのかわからない?などのお困りがございましたら是非一度ご連絡ください。

追加で相続人関係図です。


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恵比寿商会株式会社 

フリーダイアル0120-589-894



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