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何代も相続登記がなされてない
最近は弁護士の先生からの依頼が増えております。 弁護士先生からの依頼は難しく手続きも煩雑で時間の掛かるケースが多いです。 少しづつ、からまった糸をほぐすような作業となりますね。。 時間と手間も掛かりますが方法はありますのでご紹介させて頂きます。 皆さま、何代も相続登記をしてない為に途方にくれてご連絡を頂きます。 参考までにChatGPTに聞いてみました。すぐに纏めてくれましたので参考にしてください。 ① 相続人が「不明」な場合 ケースA:戸籍をたどっても所在がわからない(行方不明) 👉 家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任申立てを行います。 流れ 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得 相続人を確定 行方不明者がいる場合 → 家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任」の申立て 選任された管理人と遺産分割協議 その内容に基づき相続登記 ※不在者財産管理人が勝手に同意することはできません。 不動産の取得など重要な処分には、家庭裁判所の許可が必要です。 ケースB:相続人がいるかどうか自体わからない 👉 それでも、まずは戸籍を徹底的に調査します。...
2 日前
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