top of page
  • 恵比寿商会

再建築不可物件

再建築不可の物件とは?

ここでは接道義務を果たしていない物件のお話です。

建築基準法では道路(建築基準法上の道路)に2メートルの接道義務があります。

簡単に言うと、道路に2ḿ接していないと再建築ができない事になります。

下町に限らずなのですが、日本の昔の長屋などがあった場所には多く見受けられます。

昔の日本人の尺が1尺1.8m前後なのでその流れなのかな?とも、、

昭和の40年代くらいまでは、地方においてはそこまで厳しくなく未接道でも建築をされているものがございますが、近年では非常に難しい状況です。

非常に多いケースは1.6ḿや1.8m間口であと少し広ければ建物の建て替えができる、、

お隣さんに相談して土地を何センチかお譲り頂くのはお隣の建て替えもしくは、売却の際などとなると思われます。厳しいようですが、再建築不可の土地の価値は大きく下がります。

購入しても建て替えが出来ない為に、リフォーム等で対応する事しかできない為です。

そうしたと購入しても家が建てられない土地が複数出てきております。

たまに不動産サイトで見かける、安いなと思うと小さく再建築不可と書かれているものがそれにあたります。不動産会社に売却を依頼しても何年も売れてないケースも多く、固定資産税や管理等も問題もあり、お引取りの相談が増えております。

所有しているだけで、住んでいない不動産、売却したくてもなかなか売れない物件等も増えてきております。すべての不動産が資産であった時代では無くなってきてます。


そんな煩わしさを考えると不動産を処分するのに有料でも引き取って欲しいと言われる気持ちがわかりますよね。

当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。


(取扱地目)

宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など

※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。


(具体例)

・場所さえもわからない土地や山林

・道路がない土地(未接道)

・共同で所有している土地建物の一部

・再建築のできない不動産

・古家屋がある不動産

・ガケのある山林

・原野商法でサギにあった原野

・未登記で先祖の名義になっている土地

・固定資産税の滞納がある不動産


上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。


基本料金は35万(税別)となっております。

まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。

もちろん、お見積もりも無料です。


料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。

みなさまの難しい・わからない・どうしようの不安を解消できますようにご対応させて頂きます。当社へのお問合せのほとんどが60代以上の方です。不動産の知識がなく、騙されてしまうのではないかと不安がりながらお電話頂きますが、ほとんどの方が「安心して依頼して良かった」と言って頂けます。肩の荷がおりるお手伝い丁寧にさせて頂きます。


恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450


不動産処分サービスをぜひご利用下さい。

有料とはなりますが、みなさまの「いらない不動産」を処分させて頂きます。

郵送でかんたんに手続きでき、お悩みの不動産を手放す事が可能です。

ご利用者さまからは、「もっと早くやれば良かった」と喜びの声を頂いております。

最新記事

すべて表示
記事: Blog2_Post
bottom of page
gtag('config', 'AW-407355424');