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そもそもなぜ?相続放棄をするの?


「相続放棄」聞いたことのある言葉ですよね。

ではなぜ、相続を放棄するのか?


①負債の方が多い場合

通常は土地や建物・預金・証券等を相続しますよね。

相続を放棄するのは、

資産(例えば100万の預金があった)

負債(借金が200万あった)

この場合には相続をしたら、100万円のマイナスとなり100万円の借金を相続した方が支払う必要がでてくる訳ですね。相続は資産も負債も相続するので、資産のみ相続は認められておりません。

この場合には相続を放棄する方法を選択される方が多い訳ですよね。


②家族内のトラブルに巻き込まれたくないので放棄する

遺産が少額で大人数で相続する場合等に「遺産分割協議書」が必要となります。

簡単に言うと、誰が何をどのくらい相続をするか?を話し合いで決める。もしくは法廷割合で決める作業が必要となります。この手続きや話し合いが面倒もしくは、兄弟での折り合いが悪く面倒だと思われる方には放棄を希望される場合が多く見受けられます。


③預金もあるがいらない不動産がある

預金もあったが、地方の田んぼや畑・山林、実家の土地・建物等があり放棄する場合

これも多いのですが、地方の不動産にも固定資産税は掛かります。また管理責任がついてきます。生まれ育った実家だが、建物も40年以上経ち解体費用の方が預金を上回る場合もあります。また、敷地内に木があり、隣地に越境してるケースも多く、ご両親が存命中はお隣付き合いもあり、言われなかったが所有者が変わった際に今までの事も含めてお隣さんに言われるケースもままあります。田んぼや畑も相続人にはどうにもできない。

また、現在は特定空き家の問題もあります。

(特定空き家と管理責任については別のブログで詳しく説明しております。)

この売れも貸せもしない、特定空き家は本当に大問題です。。


この様に様々な理由で相続を放棄される方が今の日本には多数いらっしゃいます。

この中で、資産(預金などの財産)の多い方はぜひ当社の不動産引取サービスを利用されることをおススメ致します。

相続を行った後、もしくは相続前でも構いません。

不要な不動産のみを引取ってもらい、資産のみにしておく方法です。

相続放棄できる期間は亡くなった事を知ってから3カ月しかありません。

子供たちが遺産整理しているうちに3カ月は経ってしまいます。

なにもわからないうちに、とりあえず働いており時間もなく、面倒だから放棄!このような方もいらっしゃいます。

お子様達の為にも、資産と負債を明確にわけておかれると安心だと思います。


当社の不動産引取サービスは「郵送」のみで日本全国の不動産のお引取りの手続きがスピーディに完了致します。

いなかの土地や山林、別荘、子供たちに引継がせたくない不動産のご相談が大変多くなっております。

ぜひ、この機会にご検討されてください。

恵比寿商会株式会社

0120-794-450


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