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相続の前に知っておきたいこと②
相続放棄の注意点について 「資産と負債」 両親からの相続の場合には、預金・有価証券・不動産と様々な物を相続するケースがほとんどです。その場合の注意点はすべての財産を相続する必要があり、分割しての相続は不可となります。よって、現金・預金・有価証券は相続するけど、 不動産のみ不要とはできません。 よって相続前にどの程度の資産があるのか? 負債も当然相続の対象 となりますので、プラスなのかマイナスなのか?を確認する必要があります。安易に相続を行うと危険なことがわかりますよね。 「期限」 相続放棄には 期限 があります。民法での「 相続開始を知った時から3カ月以内 に家庭裁判所申立てをしなければならない。」と定められておりこの期限を過ぎると相続放棄を行うことは不可能となります。 「管理義務」 相続放棄をしたら全ての手続き完了ではありません。 相続放棄を行ったあとでも負債の清算などの管理義務があります。通常弁護士等が相続財産管理人となり清算や処分を行う「相続財産法」というものがあります。 管理義務とは、、 民法940条 相続の放棄をした者は、 自己の財産に
2022年1月13日


そもそもなぜ?相続放棄をするの?
「相続放棄」聞いたことのある言葉ですよね。 ではなぜ、相続を放棄するのか? ①負債の方が多い場合 通常は土地や建物・預金・証券等を相続しますよね。 相続を放棄するのは、 資産(例えば100万の預金があった) 負債(借金が200万あった)...
2021年11月28日


建物は無いのに建物登記があると言われた不動産の引取事例
九州にある、 土地のお引取りのご依頼 を頂きました。 まずは、いつも通り調査から初めていきますと、あれ?? ご依頼頂いた土地の上に昭和20年代の建物の登記がある? 所有者様に確認したところ「あーーそれは親父の代の建物で今は無いよ!」との事、、 なるほど、建物の解体で固定資産税のお支払いがなくなっていますが、、 「あーーそう言えば昔あったな、もう何年も行ってないのでわからない・・」との認識でございました。しかし法務局の登記簿にはその土地に建物アリ。建物を解体した時に滅失登記を行ってないケースだった訳です。 土地登記名義は相続時に変更されて、ご本人に登記されてました。 今回のケースでは、 税務署では「建物は解体されて固定資産税は0円」 法務局では「建物登記が存在している」 この矛盾がありますね。現実には建物無い、でも登記はある。 ここで土地家屋調査士の先生の出番です。 調査士の先生に依頼し、現場の写真などを添付し、法務局に滅失登記申請(建物が解体済)を行います。 これで、実際に建物が無い土地となります。 これで、無事に当社への所有権移転が無事完了とな
2021年7月2日
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