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農地転用って?どうすれば良い?「農地転用の許可種類」
農地①でも書きましたが、農地を売却や引取サービスをご利用する場合には農地転用の手続きが必要となります。 農地転用については、農地法に規定されております。 農地法第3条 農地のまま所有権を移転する場合 農地法第4条 農地以外に転用する場合(自己転用) 農地法第5条 農地以外に転用する目的で所有権を移転する場合 というように、今後の利用の種類により法律が違うのがわかりますね。 では、ご自身の農地が農転できるかをある程度簡単にわかるために役所の農業関係の部署にに確認してみましょう。(電話でも確認できます。) その際のキーワードがコチラとなります。 「青地・白地」あおじ・あおち・しろち・しろじ 地域に寄って少し読みが違いますが、役所の方や行政書士の先生方は 「あーーあそこの土地は青地だからね。」??? 一般人には理解不能な青地?白地?では解説しますね。 「青地とは?」 農地で言う青地とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことです。 基本的には青地の場所もしくはエリアでは農業を推進するための土地のイメージです。まわりもほとんどが大きな田・畑なはずです。
2022年8月30日


そもそもなぜ?相続放棄をするの?
「相続放棄」聞いたことのある言葉ですよね。 ではなぜ、相続を放棄するのか? ①負債の方が多い場合 通常は土地や建物・預金・証券等を相続しますよね。 相続を放棄するのは、 資産(例えば100万の預金があった) 負債(借金が200万あった)...
2021年11月28日


相続農地の売却?賃貸?引取?複雑な「農地取引の基本的な考え方」
最近は 相続で農地を取得された方 からのお問合せが多くなってきております。 そこで、今回は農地の取り扱いについてお話をさせて頂きます。 「基本」 農地は農家さんにしか売れない。 なので、農地を農家さん以外に所有権移転を行うには農地以外の土地に変更しなければなりません。 そこで 農地転用届 が必要となってまいります。 農地転用とは 農地を農地以外の目的の土地に変える事です。 では、そもそも農地とは?登記簿上の地目だけで判断するわけではありません。「耕作の目的に供される土地」を農地法では「農地」と判断します。 「耕作の目的に供される土地」には、現在耕作している土地のほかに、 現在耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地(休耕地、不耕作地)も含む となっています。 ここの判断は難しいですね。この不耕作地が問題になるんですよね、、 では耕作放棄地、いわいる相続で引継いだが農家でなくほったらかしで草や木が伸びた荒地は休耕地や不耕作地とみなされるのか? これを判断するのが、 農業委員会 となります。では農業委員会とは?農水省のページにはこ
2021年7月8日
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