top of page
  • 恵比寿商会

農地転用って?どうすれば良い?「農地転用の許可種類」

農地①でも書きましたが、農地を売却や引取サービスをご利用する場合には農地転用の手続きが必要となります。 農地転用については、農地法に規定されております。

農地法第3条 農地のまま所有権を移転する場合 農地法第4条 農地以外に転用する場合(自己転用) 農地法第5条 農地以外に転用する目的で所有権を移転する場合

というように、今後の利用の種類により法律が違うのがわかりますね。

では、ご自身の農地が農転できるかをある程度簡単にわかるために役所の農業関係の部署にに確認してみましょう。(電話でも確認できます。)

その際のキーワードがコチラとなります。


「青地・白地」あおじ・あおち・しろち・しろじ

地域に寄って少し読みが違いますが、役所の方や行政書士の先生方は

「あーーあそこの土地は青地だからね。」???

一般人には理解不能な青地?白地?では解説しますね。

「青地とは?」

農地で言う青地とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことです。

基本的には青地の場所もしくはエリアでは農業を推進するための土地のイメージです。まわりもほとんどが大きな田・畑なはずです。逆に言うと、農業以外の目的への変更は農業委員会での理解を得る事が難しいエリアって事ですね。


「白地とは?」

農地で言う白地とは、「農業振興地域内農用地区域外農地」のことです。

まぁ青地ではない農地ですね。農地はポツポツあるが、集落の中にあったり大規模な田・


畑ではなく、小さい敷地の農地が多い場所では意外と白地はあります。


まずは、ご自身でもご所有の農地が青なのか?白なのか?を確認してみるのも手ですね。

当社には日本全国からお引取りのご相談が多くまいります。

親からの相続で自分はもう他県に住んでるのですが、どうすれば良いでしょうか?

実家の農家を継いで確認したら「いらない農地」があったなどです。

農地でお困りの方はぜひ一度お問合せ下さい。

行政書士の先生方と協力して、農地の転用から、農転できない場合には農地としての売却や貸す作業までお手伝いさせて頂きます。


当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。


(取扱地目)

宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など

※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。


(具体例)

・場所さえもわからない土地や山林

・道路がない土地(未接道)

・共同で所有している土地建物の一部

・再建築のできない不動産

・古家屋がある不動産

・ガケのある山林

・原野商法でサギにあった原野

・未登記で先祖の名義になっている土地

・固定資産税の滞納がある不動産


上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。


基本料金は35万(税別)となっております。

まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。

もちろん、お見積もりも無料です。


料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。

みなさまの難しい・わからない・どうしようの不安を解消できますようにご対応させて頂きます。当社へのお問合せのほとんどが60代以上の方です。不動産の知識がなく、騙されてしまうのではないかと不安がりながらお電話頂きますが、ほとんどの方が「安心して依頼して良かった」と言って頂けます。肩の荷がおりるお手伝い丁寧にさせて頂きます。


恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450


最新記事

すべて表示
記事: Blog2_Post
bottom of page
gtag('config', 'AW-407355424');