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農地転用って?どうすれば良い?「農地転用の許可種類」
農地①でも書きましたが、農地を売却や引取サービスをご利用する場合には農地転用の手続きが必要となります。 農地転用については、農地法に規定されております。 農地法第3条 農地のまま所有権を移転する場合 農地法第4条 農地以外に転用する場合(自己転用) 農地法第5条 農地以外に転用する目的で所有権を移転する場合 というように、今後の利用の種類により法律が違うのがわかりますね。 では、ご自身の農地が農転できるかをある程度簡単にわかるために役所の農業関係の部署にに確認してみましょう。(電話でも確認できます。) その際のキーワードがコチラとなります。 「青地・白地」あおじ・あおち・しろち・しろじ 地域に寄って少し読みが違いますが、役所の方や行政書士の先生方は 「あーーあそこの土地は青地だからね。」??? 一般人には理解不能な青地?白地?では解説しますね。 「青地とは?」 農地で言う青地とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことです。 基本的には青地の場所もしくはエリアでは農業を推進するための土地のイメージです。まわりもほとんどが大きな田・畑なはずです。
2022年8月30日
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