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農地転用って?どうすれば良い?「農地転用の許可種類」
農地①でも書きましたが、農地を売却や引取サービスをご利用する場合には農地転用の手続きが必要となります。 農地転用については、農地法に規定されております。 農地法第3条 農地のまま所有権を移転する場合 農地法第4条 農地以外に転用する場合(自己転用) 農地法第5条 農地以外に転用する目的で所有権を移転する場合 というように、今後の利用の種類により法律が違うのがわかりますね。 では、ご自身の農地が農転できるかをある程度簡単にわかるために役所の農業関係の部署にに確認してみましょう。(電話でも確認できます。) その際のキーワードがコチラとなります。 「青地・白地」あおじ・あおち・しろち・しろじ 地域に寄って少し読みが違いますが、役所の方や行政書士の先生方は 「あーーあそこの土地は青地だからね。」??? 一般人には理解不能な青地?白地?では解説しますね。 「青地とは?」 農地で言う青地とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことです。 基本的には青地の場所もしくはエリアでは農業を推進するための土地のイメージです。まわりもほとんどが大きな田・畑なはずです。
2022年8月30日


市街化調整区域ってなに?どんな違いがあるの?デメリットだらけなの?
皆さん、市街化区域とか、市街化調整区域とかって聞いたことありませんか? そうです。自治体では自分たちのエリアを市街化区域・市街化調整区域・未線引き線引き区域とに分けております。なぜ?? ①市街化区域 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする ②市街化調整区域 市街化調整区域は、 市街化を抑制すべき区 域とする では、具体的な例をあげながら簡単ですが、理解していきたいと思います。 「市街化区域」 すでに 市街化を形成している区域 、 または、 今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 のことです。市街地には、生活インフラや商業施設・ビル・住宅などがあり、生活するのに利便性の高いイメージがありますね。 「市街化調整区域」 市街化を抑制するとの事ですので、人が住むためのインフラ等が全ての場所にある訳ではなく、そこに昔から住んでいる人たちの為の最低限度のインフラが整備されている。建物もコンビニやガソリンスタンド等の地域に必要な商売はできます。ただし建物の建築には許可が
2021年8月27日
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