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恵比寿商会

相続農地の売却?賃貸?引取?複雑な「農地取引の基本的な考え方」

更新日:2021年12月15日

最近は相続で農地を取得された方からのお問合せが多くなってきております。

そこで、今回は農地の取り扱いについてお話をさせて頂きます。


「基本」

農地は農家さんにしか売れない。


なので、農地を農家さん以外に所有権移転を行うには農地以外の土地に変更しなければなりません。


そこで農地転用届が必要となってまいります。

農地転用とは農地を農地以外の目的の土地に変える事です。


では、そもそも農地とは?登記簿上の地目だけで判断するわけではありません。「耕作の目的に供される土地」を農地法では「農地」と判断します。

「耕作の目的に供される土地」には、現在耕作している土地のほかに、現在耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地(休耕地、不耕作地)も含むとなっています。

ここの判断は難しいですね。この不耕作地が問題になるんですよね、、

では耕作放棄地、いわいる相続で引継いだが農家でなくほったらかしで草や木が伸びた荒地は休耕地や不耕作地とみなされるのか?


これを判断するのが、農業委員会となります。では農業委員会とは?農水省のページにはこのように書かれております。

農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

興味があれば見てください。(概要)iinkai-2.pdf (maff.go.jp)

通常ですと。月1回開かれるとの事です。

その中で今回の様な土地の農地から別の目的に変更できるかを協議して目的の変更の可否を決めるイメージですかね。



農地につきましては、手続きも煩雑となり当社では地元の行政書士の先生方を探し手続きを代行して頂いております。

農地のお引取りをご希望の場合には所在地などを確認の上、ご相談下さい。

では、農地のお引取りについての②をお読み頂けるとありがたいです。



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