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相続農地の売却?賃貸?引取?複雑な「農地取引の基本的な考え方」
最近は 相続で農地を取得された方 からのお問合せが多くなってきております。 そこで、今回は農地の取り扱いについてお話をさせて頂きます。 「基本」 農地は農家さんにしか売れない。 なので、農地を農家さん以外に所有権移転を行うには農地以外の土地に変更しなければなりません。 そこで 農地転用届 が必要となってまいります。 農地転用とは 農地を農地以外の目的の土地に変える事です。 では、そもそも農地とは?登記簿上の地目だけで判断するわけではありません。「耕作の目的に供される土地」を農地法では「農地」と判断します。 「耕作の目的に供される土地」には、現在耕作している土地のほかに、 現在耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地(休耕地、不耕作地)も含む となっています。 ここの判断は難しいですね。この不耕作地が問題になるんですよね、、 では耕作放棄地、いわいる相続で引継いだが農家でなくほったらかしで草や木が伸びた荒地は休耕地や不耕作地とみなされるのか? これを判断するのが、 農業委員会 となります。では農業委員会とは?農水省のページにはこ
2021年7月8日
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