農地について
- 恵比寿商会
- 2 日前
- 読了時間: 3分
農地には農地法という法律が定められており、一般の宅地や雑種地とは全く性質が違うってご存じでしたか?
農地法とは、食料の安定供給のため、農地の保護と適正利用を目的とした法律です。農地の売買や貸借、また農地を宅地などの他の目的に転用する際には、農業委員会の許可や届出が必要となります。この法律によって、無計画な農地の減少を防ぎ、農業生産基盤を維持します。
簡単に言うと、勝手に売ったり買ったりできない土地となります。
相続をした中に農地も含まれているケースがございます。
しかし、相続人は都会でくらしており農業もしていないために最近では大きな問題となっております。よく言われる「耕作放棄地」問題です。
簡単に言うと、農地を買えるのは、農家さんなのです。それ以外には農地は売ってはいけません。って事です。もちろん不動産有料引取も不可能となります。
では、どうすればよいのか?
農地から違う地目へ変更すれば良いのです。
簡単ではないですし、農業委員会からその土地は農地以外への変更が認められてない場所にあるために変更不可なケースもございます。
(青地・白地ってなに?)
「青地」は農業振興地域内の農用地区域に指定された農地で、農業以外の転用が厳しく制限されています。
「白地」は農業振興地域内にあるものの、農用地区域外の農地(正式名称: 農業振興地域内農用地区域外農地)であり、青地と比べて転用規制が比較的緩やかです。
転用には、白地であれば農地法に基づく許可申請が、青地であればより厳格な「農振除外」手続きが必要となります。
まずはご自身の農地がどのような農地なのかを確認することからはじめてみてください。
相続土地国庫帰属制度もございます。ご参考まで

詳しくは「農地転用って?どうすれば良い?」ブログをご覧ください。
当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。
(取扱地目)
宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など
※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。
(具体例)
・場所さえもわからない土地や山林
・道路がない土地(未接道)
・共同で所有している土地建物の一部
・再建築のできない不動産
・古家屋がある不動産
・ガケのある山林
・原野商法でサギにあった原野
・未登記で先祖の名義になっている土地
・固定資産税の滞納がある不動産
上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。
基本料金は35万(税別)となっております。
まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。
もちろん、お見積もりも無料です。
料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。
みなさまの難しい・わからない・どうしようの不安を解消できますようにご対応させて頂きます。当社へのお問合せのほとんどが60代以上の方です。不動産の知識がなく、騙されてしまうのではないかと不安がりながらお電話頂きますが、ほとんどの方が「安心して依頼して良かった」と言って頂けます。肩の荷がおりるお手伝いを丁寧にさせて頂きます。
恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-539-894




コメント