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相続の前に知っておきたいこと①
「固定資産税」 固定資産税は、その年の1月1日時点での土地・建物所有者に対して課されます。使ってない不動産でも、土地でも建物でも課税の対象となります。 評価は地域により異なりますが、建物が建っている場合には固定資産税の減額がされていますので安易に管理が面倒だからと更地にして...
2022年1月7日


土地を相続をする前にぜひ知っておきたいこと
①「基本的な考え方」 相続は故人(被相続人)の全ての財産を相続します。金融・証券・不動産の全てとなります。 「金融と証券は相続するけど、不動産や負債はいらない」は残念ですが現在の法律は認めておりません。 ②「期限」 相続放棄には期限があります。民法での「相続開始を知った時か...
2022年1月5日


コロナ禍の問合せの多く
最近の問合せですが、「相続した地方の山林」「相続した地方のご実家」「相続したが売却も賃貸もできない空家」「管理できない実家を売却して親をマンションに」「親から相続したリゾートマンションの固定資産税・管理費で苦しい」などの相談が多く寄せられています。40代の子育て世代には固定...
2021年12月28日


そもそもなぜ?相続放棄をするの?
「相続放棄」聞いたことのある言葉ですよね。 ではなぜ、相続を放棄するのか? ①負債の方が多い場合 通常は土地や建物・預金・証券等を相続しますよね。 相続を放棄するのは、 資産(例えば100万の預金があった) 負債(借金が200万あった)...
2021年11月28日


どんな土地が原野商法?今ってどうなってるの?
原野商法。今の若い方にピンとこない言葉ではないでしょうか? バブルの頃と言ってもわからないかもしれませんが、日本経済が好調だった昭和の60年くらいから平成の前半までは日本経済は絶好調でした。 そのころには 土地の値段は上がり続ける という神話があったそうです。 その頃の日本はリゾート構想があり、憧れの別荘を持つという夢をみなさん持ちました。 「原野商法」とはそんな時代に、夢を逆手に取って山「原野」を高値で売りつけられた方の現状がどうなっているか?をご説明していきます。 今回は原野商法の代表的な北海道の例をあげてご説明していきます。 今回のご相談者は奥様からのご連絡でした。 亡くなったご主人が購入した昭和60年代の北海道の原野でした。 不動産業者から将 来はここはリゾート地となり新幹線の駅も近くにできる 予定との話をされて将来建物を建てて別荘での生活を夢見て購入されたそうです。 その場所の現在地がココ! 役所に確認をしたところ、やっと場所がわかりました。 かなり時間が掛りましたが、役所の方も図面をつなげて探して頂きました。 で、結果は、、 道路が途
2021年10月31日


【空き家】を相続するか放棄するか?解体にかかる費用などをご説明します
現在 「空き家」 が大変増えております。。 なぜ、このように増えてしまっているのか?まずはココからお話させて頂きます。 日本の人口のボリュームを見ると高齢者の人口割合が多いことは年金の問題等で良く騒がれてますね。 そうです、この高齢者はボリュームも多いですがお亡くなりとなる方も多くなります。 では、そのような方々の自宅はどうなっているのか? もちろん、ほとんどの方が「相続」を行います。 しかし、実家であった「空き家」には思い出とともに大量の「動産」簡単に言うと家具や生活用品が詰まっていますよね。家の中の物を片付けるもしくは「処分」するだけでも業者さんに頼むと15万~50万ほどと見積もられる事があります。(現在は処理費が高騰しているとの事)では、どうなるかそんな費用を掛けても賃貸に出しても簡単に回収できないので、そのまま、とりあえず、、 「放置」 されているのが現状です。しかし年月はすぐに過ぎて換気もされない 実家は傷み・草はボーボー となり、お隣さんから 屋根や壁が崩れそうで危ない ので補修して欲しいと言われてやっと手を付ける。そのような物件の相
2021年9月30日


【相続放棄】の際に必要な書類は?戸籍謄本などの他に必要なものは?
現在「いらない不動産」の引取依頼が大変多くご依頼を頂いております。 さて、引取の前にまず検討なさるのは「相続放棄」と思われます。 今回は「相続放棄」の際に必要な書類等のお話をさせて頂きます。 まず基本的な事から 相続放棄ができるのは、被相続人(亡くなった方)が...
2021年9月28日


「山林の相続」山林のみ相続放棄はできるのか?
いらない山林を親から相続する場合の注意点 ①相続税の支払い ②固定資産税の支払いが発生する。 ③管理者責任(不法投棄・隣地への越境等) ④森林所有者届の提出が必要 山林の相続放棄はできるのか? ※できます。 但し、山林だけ相続放棄はできません 。 親御さんから、預金や株式、不動産などの相続をうけて「山林だけはいらない」はできません。 相続は全ての資産を相続するものであり、不要な不動産だけを相続放棄は認められておりません。 この場合には預金や株式その他の資産も放棄しなければなりません。 いがいと皆さん見落としがちですが、相続放棄をしても 管理者責任が残る ケースがありますので気を付けてくださいね。 最近のお問合せの多くが 行政 から市街地にある小さい 山林の管理を指導されている ケースのご相談が多く見受けられます。 管理責任については別のブログで紹介しておりますのでご興味があれば読んでみてくださいね! 不要な山林は相続放棄をしたいですよね! もしくは山林のみを売却したい。 売却には購入者がいなければならないので、需要がある山なのか?を把握しておきま
2021年9月7日


相続登記の義務化って何が変わるの?
相続登記の義務化が最近よく新聞やテレビで騒がれていますよね! では、今回の相続登記の義務化で何がかわってくるのかをご説明してまいります。 これまでは、相続をしても登記の義務はなかったですよね。財産は貰ったけど、登記手続きは面倒だし、費用も掛かるので登記はしてません。こんな方...
2021年9月2日


市街化調整区域ってなに?どんな違いがあるの?デメリットだらけなの?
皆さん、市街化区域とか、市街化調整区域とかって聞いたことありませんか? そうです。自治体では自分たちのエリアを市街化区域・市街化調整区域・未線引き線引き区域とに分けております。なぜ?? ①市街化区域 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする ②市街化調整区域 市街化調整区域は、 市街化を抑制すべき区 域とする では、具体的な例をあげながら簡単ですが、理解していきたいと思います。 「市街化区域」 すでに 市街化を形成している区域 、 または、 今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 のことです。市街地には、生活インフラや商業施設・ビル・住宅などがあり、生活するのに利便性の高いイメージがありますね。 「市街化調整区域」 市街化を抑制するとの事ですので、人が住むためのインフラ等が全ての場所にある訳ではなく、そこに昔から住んでいる人たちの為の最低限度のインフラが整備されている。建物もコンビニやガソリンスタンド等の地域に必要な商売はできます。ただし建物の建築には許可が
2021年8月27日


相続放棄はすべての相続財産を放棄
分割での相続は認められない。 相続放棄のケースでは、 現金、預金、不動産とさまざまな資産を相続します。欲しいものだけを選んで相続はできめせん。相続は全ての財産を相続することとなります。 分割して不動産のみ放棄できません。また、その不動産所有者に対しては様々な責任が発生するこ...
2021年8月24日


土地放棄制度 あなたの土地は放棄できるのか?
前回、土地の放棄制度の概要などを説明致しました。 今回は実際にご所有の不動産が放棄制度に当てはまり放棄できるのかを検証していきましょう。 放棄制度の対象とならない土地を再度確認していきましょう! ① 建物がない (建物以外の物も撤去) ② 有機物がない ( 木や草 等の隣地とのもめごとになりそうな物) ③お隣さんとの 境界の確定 (行政が引取った後にもめないように) ④ 測量 (その土地が何㎡あるかを測り終わってから) ⑤土壌汚染の土地は対象外 ⑥ 崖や擁壁 のある土地は対象外(もし古い擁壁が崩れたら保証の問題が発生する為) ⑦およそ 10年分の維持管理費 の支払い この7項目が特に問題となりそうな点でしたね。 では具体的にはどのような事例が当てはまるのかを検証していきましょう。 ① 建物がない (建物以外の物も撤去) 世にいう更地って事ですね。土地の中に建物やその他の構造物、車庫や倉庫などがあっては放棄の対象にはなりませんよ!解体・撤去を行わないと放棄は受付けませんって事ですね。 あくまで一般的な話となりますが、現在解体費用は高騰してます。ゴミ
2021年8月10日


土地放棄制度が法制化?どのようなものかご説明致します。
両親がご所有の実家の不動産、地方でもあり相続しても固定資産税や管理費等の問題もあり、売れも貸せもしない「負動産」、相続したくないけど現在法整備が進んでいる土地放棄についてお話します。 国の大きな考え方はたぶん相続したくない土地で所有者不明の土地を減らしたい。 相続したくない方たちが増えてきており、登記をしない人が増えてきて、所有者不明の土地だけで、2017年の所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)によると「2016年(平成28年)時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で 約410万ha あり、 九州(土地面積:約367万ha)以上 」この数字いかがでしょうか?九州よりも多くの面積の土地が所有者不明って、いったい何が起きているのでしょうか? 不要な不動産を相続したくない理由を整理してみましょう。 ・固定資産税を払わなければならない。(使っていなくても、持ってるいだけで掛かります) ・所有者には管理責任がある。敷地内の木が倒れたとか、古い家の屋根が風で飛んで隣家に迷惑を掛ける等の損害賠償ですね。 ・では、そうならない為に草刈
2021年8月9日


負動産とは?あなたの土地や建物は負動産になってしまっていませんか?
「負動産」 今までにはなかった表現ですよね。 最近はよく耳にするようになってきましたが、ではどのような不動産なのでしょう。 利用していなく、賃貸で貸すこともできず、資産性も少ない不動産 維持管理費用や固定資産税等のお金は掛かるばかりで、売る事も貸すこともできない不動産の事で...
2021年8月6日


建物は無いのに建物登記があると言われた不動産の引取事例
九州にある、 土地のお引取りのご依頼 を頂きました。 まずは、いつも通り調査から初めていきますと、あれ?? ご依頼頂いた土地の上に昭和20年代の建物の登記がある? 所有者様に確認したところ「あーーそれは親父の代の建物で今は無いよ!」との事、、 なるほど、建物の解体で固定資産税のお支払いがなくなっていますが、、 「あーーそう言えば昔あったな、もう何年も行ってないのでわからない・・」との認識でございました。しかし法務局の登記簿にはその土地に建物アリ。建物を解体した時に滅失登記を行ってないケースだった訳です。 土地登記名義は相続時に変更されて、ご本人に登記されてました。 今回のケースでは、 税務署では「建物は解体されて固定資産税は0円」 法務局では「建物登記が存在している」 この矛盾がありますね。現実には建物無い、でも登記はある。 ここで土地家屋調査士の先生の出番です。 調査士の先生に依頼し、現場の写真などを添付し、法務局に滅失登記申請(建物が解体済)を行います。 これで、実際に建物が無い土地となります。 これで、無事に当社への所有権移転が無事完了とな
2021年7月2日


伊豆の別荘地(原野商法でダマされた?)のお引取りのご相談
今回は伊豆の別荘地( 原野商法 ?)についてのお話です。 所有者様は 相続により伊豆の土地(実際は山林)を15年前に取得 しました。 その時には、伊豆の別荘地の認識で購入されたようです。 調べてみると、実際には山林の一部を細かく30坪程の土地に切り分けて50戸ほどのミニ分譲?販売されておりました。当然その当時に購入された場所の周りには、建物は全くありませんでした。 これは、、原野商法なのか?それとも購入された方が一人も建物を建てなかったのか? 今では確認することはできませんが、購入当時から35年、1軒も建物が建った形跡がなく、 今は単なる「山」 これは投資目的の 原野商法の可能性が高いですね。 市役所に確認しても、道路は私道で一応建物は建てようと思えば建てれます。程度の認識で 建築の申請の形跡はない との事でした。 伊豆とはいえ、山の下の方の土地で眺望が良い訳でもなく、売却も当然できない状況でした。 厳しいですが別荘地とは言えない山を購入させられたのではないでしょうか? しいて言えばミニ分譲で建物等も無い土地なので、別荘地特有の高額な管理費が発生
2021年6月29日


山林や原野の引取が増えてます。
コロナ禍、最近は山林・原野のお問合せが増えてます。 山林や原野は先祖代々所有されているケースが大半で、未登記や、相続人が複数のケースも多々見受けられます。今回はそんな山林のお話をさせて頂きます。 所有者ご本人からのお問合せであれば問題ないのですが、相続者(お子様)の代からのご相談も最近は大変多く頂きます。 今後の事を考えて親御さんがお元気なうちに手続きをしておきたい。 その気持ちよく理解できますし、賛成です。 相続者が複数になると、当然意見の相違や、意思の疎通も難しくなりますし、 資産なのでお互いになかなか突っ込んで話づらいところも見受けられます。 ご兄弟、姉妹での相続となりますと、お互いの家庭の環境や収入等にもよるのか?もっと高くで売れるのでは?との疑心暗鬼をうんでしまい。「そこまで言うのであれば自分でやってよと、」やる気を失い「放置」されてしまっているケースも多く見受けられます。 山林に限らず、不動産の手続きは所有者しか行うことはできません。 その所有者が増えるということは、仲の良いご兄弟ならまだ可能ですが、それでも意見の相違がでることも良く
2021年6月4日


相続負動産(山)で悩まれていた東北のおばあさま
今回は、東北のおばあさまのお話です。 おばあさまは、ご両親の残された山を25年前に相続されたそうです。 その後は、なにも手入れもできなくて放置されていたそうです。 子供達も都会に移り住み、少しは親戚もいるそうですが、年齢的にも頻繁に行き来することもなくなってきていたそうです。 山林について、子供たちに話をしたところ「自分たちも管理できないので処分して少しでも生活の足しにすれば」と言われ近くの不動産屋さんに相談に行かれたそうです。 不動産屋さんは「売れるかどうかはわかりませんが、とりあえず売りに出してみましょう」 と言われて売りにだされたそうです。 その後、まったく売れないまま、2年ほどたち、いよいよ当社へ電話で相談になりました。 ご自身としては、全然売れない山林の事で日々悩んでいらっしゃっいました。 当社にて、調べたところ敷地も広くとてもお年寄りに管理できる広さではない山林でした。 おばあさまに何度もお電話で説明し、書類をお送り頂き先日無事に取引が完了し名義が変更できた謄本をお送りさせて頂きました。 おばあさまは本当に悩んでいらっしゃったんですね
2021年4月20日


山林の売却について②
前回の①では、山林を売却するにあたりのニーズを中心に書いてみました。今回は売却の手 続きや、費用等の具体的な内容に踏み込んでみたいと思います。 まずは基本的な内容を把握しておきます。 ①所在地(登記簿を確認しましょう。) ②面積(広さ)...
2021年4月6日


負動産時代の到来①
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2021年2月28日
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