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  • 恵比寿商会

相続放棄はすべての相続財産を放棄

更新日:2022年1月13日

分割での相続は認められない。


相続放棄のケースでは、

現金、預金、不動産とさまざまな資産を相続します。欲しいものだけを選んで相続はできめせん。相続は全ての財産を相続することとなります。

分割して不動産のみ放棄できません。また、その不動産所有者に対しては様々な責任が発生することとなります。

まず毎年の固定資産税その他の維持費がかかります。恐ろしいのは、田舎の実家「建物」を相続の場合です。

民法第717条の条文です。

「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」

簡単に言うと、自分の家の物がお隣さんに迷惑を掛けたらその損害は払いなさい。との条文です。あまり帰省しない実家を相続した場合。

写真のように台風で隣地に飛んで、損害賠償との話も当然ながらよく聞きます。昔とは違いお隣さんとの関係も変わってきており、「昔のように台風だから、飛んできて損害は受けたけど、まぁお互い様」との考えはナシと考えた方が良いです。昔、挨拶はした程度の関係であれば特に、甘い考えは捨てた方が良いです。とくに遠方の不動産だけに管理が行き届かないケースは増えてきております。金額も数十万~100万に近い金額を請求されるケースも有るそうです。

また、住んでいためにゴミを捨てられたり、産業廃棄物等の違法投棄、近隣との臭い等のトラブル発生のリスクも不動産所有者が抱えることになります。

このように、相続物件を所有してしまうと、毎年お金がかかるだけではなく、法的なリスクも一緒に抱え込んでしまうことになります。 上述の通り、こんな不動産であっても所有権の放棄はできませんので、このリスは現所有者から相続を受ける子々孫々に引き継がれていくことになります。

国の政策に反して登記が進まない理由もなんとなくわかる気がします。

相続で資産がある場合には、資産を相続して負債となりそうな不動産は引取サービスに依頼されるお客様のご相談が非常に多くなっております。資産は欲しいけど、管理できない古い家や山林は手軽に引取ってもらいたいとお考えの方が増えております。

もちろん、高齢なお客様からの相談も多いですね。これからは「家じまい」が多くなると思われます。皆様も一度検討されてはいかがでしょうか?


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