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  • 恵比寿商会

行政への寄付もできない不動産

更新日:2022年3月29日

不動産の所有権は放棄はできないのが現状です。

市町村への寄付は可能です 現在法整備が進んでおりますね。しかし、行政もなんでもかんでも寄付を受け付けるわけではありません。 「市街化区域」(都市計画法で建物の建築が認められている地域)は受け付けてくれることもありますが、その場合には建物や動産(いわいる木や倉庫)簡単に言うと更地にする必要があります。更に測量を行い、隣地との境界を確定明示してから初めて寄付を受けてもらえるのが現状の様です。測量代だけでも100万以上掛かる作業を個人で行い寄付なんで厳しいのが現状です。山のような「調整区域」(原則的に建物の建築が認められない地域)の不動産はタダであっても市町村は受け取らない事がほとんどです。なぜなら固定資産税は行政にとっては貴重な財源なのです。細かいことは不動産放棄制度のブログに書いてありますので宜しければ参考にして頂ければ幸いです。

また現在は、登記の義務化により昔から登記をほったらかしにして固定資産税を納めていなかった方を義務化により明確にする法律の施行を政府は目指しております。

特定空家などは、放置していた家を行政が認定し、管理を放置していると過料や行政代執行を行う事もできる強硬な法律も準備されて言います。

残るは隣地の方にあたることですが、まず、隣地の方を見つけるのが大変で(登記簿を調べて所有者名と住所を出しますが、登記時点での情報ですので変わっていることがあります)、ようやく見つけてお会いできたと思ったら「逆にこっちがもらってほしい」といったこともよくあります。

このように、タダでも良いので譲りたい不動産があったとしても、実際上、どうしようもないのが現状です。

また、相続放棄もありますが、不動産の管理責任は残ります。なんども書いておりますが、相続放棄は全ての財産を放棄せねばならない為、いらない不動産のみを放棄は認められておりません。そもそも法律上においても不動産の所有権の放棄は認められていません。 そもそも貴重な不動産の所有権を放棄するという考えがこれまで想定されてこなかったためかと思われます。所有者不明の土地も増えており益々、不動産の有料引取は増えてくると思われますね。相続してからのお引取りの依頼も多いですが、お元気なうちに資産の整理を行い資産と負債を分け、いらないものは処分しておくことをおススメします。

当社へのご依頼の相続人の方々は本当に悩んでご相談に来られます


何年も売れない・譲れない・貸せない、そのようになってしまった不動産はニーズが無いと割り切りましょう。「当然子供も孫も相続したくない」と言われるケースが多いようです。固定資産税や管理責任等の問題がありますので、先祖代々の山や、バブル時に将来建築し別荘にしようと考えていた土地が多く存在し、現在では負動産と言われるまでになっております。

この機会に整理や処分を検討されてはいかがでしょうか?


当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。


(取扱地目)

宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など

※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。


(具体例)

・場所さえもわからない土地や山林

・道路がない土地(未接道)

・共同で所有している土地建物の一部

・再建築のできない不動産

・古家屋がある不動産

・ガケのある山林

・原野商法でサギにあった原野

・未登記で先祖の名義になっている土地

・固定資産税の滞納がある不動産


上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。


基本料金は35万(税別)となっております。

お手元に謄本や固定資産税の納付書があれば簡単にお見積りを作成させて頂きます。

まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。

もちろん、お見積もりも無料です。


料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。

みなさまの難しい・わからない・どうしようの不安を解消できますようにご対応させて頂きます。当社へのお問合せのほとんどが60代以上の方です。不動産の知識がなく、騙されてしまうのではないかと不安がりながらお電話頂きますが、ほとんどの方が「安心して依頼して良かった」と言って頂けます。肩の荷がおりるお手伝い丁寧にさせて頂きます。


恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450



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