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建物は無いのに建物登記があると言われた不動産の引取事例

  • 恵比寿商会
  • 2021年7月2日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年12月15日

九州にある、土地のお引取りのご依頼を頂きました。

まずは、いつも通り調査から初めていきますと、あれ??


ご依頼頂いた土地の上に昭和20年代の建物の登記がある?

所有者様に確認したところ「あーーそれは親父の代の建物で今は無いよ!」との事、、

なるほど、建物の解体で固定資産税のお支払いがなくなっていますが、、

「あーーそう言えば昔あったな、もう何年も行ってないのでわからない・・」との認識でございました。しかし法務局の登記簿にはその土地に建物アリ。建物を解体した時に滅失登記を行ってないケースだった訳です。

土地登記名義は相続時に変更されて、ご本人に登記されてました。


今回のケースでは、

税務署では「建物は解体されて固定資産税は0円」

法務局では「建物登記が存在している」

この矛盾がありますね。現実には建物無い、でも登記はある。

ここで土地家屋調査士の先生の出番です。

調査士の先生に依頼し、現場の写真などを添付し、法務局に滅失登記申請(建物が解体済)を行います。

これで、実際に建物が無い土地となります。

これで、無事に当社への所有権移転が無事完了となりました。


なぜ?このような事がおこるのか?

税金は払いたくない、登記は面倒だしお金が掛かる。

ここに問題があると思います。


現在、未登記の土地や建物のニュースをよく目にします。

もちろん、登記手続きが複雑で費用も掛かることから、後回しにされがちですが、

手続きの際には必ず必要となりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。

できる限りわかりやすくご説明申し上げますし、地方でも司法書士の先生と協力して手続きを行わせて頂きます。

私もこの世界にいるので、多少は詳しくなりましたが、不動産ってわからない事や、思ってもいないことだらけです。できるだけ皆様のお力になれるように分かり易くご説明させて頂きます。

ほったらかしにしてて良いことはありません。

元気なうちに手続きができるうちに登記を行っておくことをおススメします。

現在、ほったらかしにしていた不動産のご相談を多く受けます。その際には難題もさかのぼり役所へ除籍の謄本や家系図の作成など余計な費用の負担が多くなっているのも事実です。

子供たちの為にも登記を行い、資産を明確にしておくことをおススメ致します。


恵比寿商会株式会社

0120-794-450



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