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建物は無いのに建物登記があると言われた不動産の引取事例
九州にある、 土地のお引取りのご依頼 を頂きました。 まずは、いつも通り調査から初めていきますと、あれ?? ご依頼頂いた土地の上に昭和20年代の建物の登記がある? 所有者様に確認したところ「あーーそれは親父の代の建物で今は無いよ!」との事、、 なるほど、建物の解体で固定資産税のお支払いがなくなっていますが、、 「あーーそう言えば昔あったな、もう何年も行ってないのでわからない・・」との認識でございました。しかし法務局の登記簿にはその土地に建物アリ。建物を解体した時に滅失登記を行ってないケースだった訳です。 土地登記名義は相続時に変更されて、ご本人に登記されてました。 今回のケースでは、 税務署では「建物は解体されて固定資産税は0円」 法務局では「建物登記が存在している」 この矛盾がありますね。現実には建物無い、でも登記はある。 ここで土地家屋調査士の先生の出番です。 調査士の先生に依頼し、現場の写真などを添付し、法務局に滅失登記申請(建物が解体済)を行います。 これで、実際に建物が無い土地となります。 これで、無事に当社への所有権移転が無事完了とな
2021年7月2日
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