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恵比寿商会

「山林の相続」山林のみ相続放棄はできるのか?

いらない山林を親から相続する場合の注意点

①相続税の支払い

②固定資産税の支払いが発生する。

③管理者責任(不法投棄・隣地への越境等)

④森林所有者届の提出が必要


山林の相続放棄はできるのか?

※できます。

但し、山林だけ相続放棄はできません

親御さんから、預金や株式、不動産などの相続をうけて「山林だけはいらない」はできません。相続は全ての資産を相続するものであり、不要な不動産だけを相続放棄は認められておりません。この場合には預金や株式その他の資産も放棄しなければなりません。


いがいと皆さん見落としがちですが、相続放棄をしても管理者責任が残るケースがありますので気を付けてくださいね。

最近のお問合せの多くが行政から市街地にある小さい山林の管理を指導されているケースのご相談が多く見受けられます。


管理責任については別のブログで紹介しておりますのでご興味があれば読んでみてくださいね!


不要な山林は相続放棄をしたいですよね!

もしくは山林のみを売却したい。

売却には購入者がいなければならないので、需要がある山なのか?を把握しておきましょう。


では、どうすれば売れない山林を処分できるのか?


困ってる山林の処分は有料で頼むしかないのが現状です。



高額ではないが固定資産税が発生している。

行った事もなく、管理責任などはとうてい負えない

と言ったご相談が多数ございます。


手続きは簡単です。

山林の所在地がわかるもの、固定資産税の納付書や登記簿をご準備下さい。

当社で、森林図や市役所等でご所有の山林の調査を行います。


その後お引取りのお見積りの提出

すべての手続きが郵送にて完了できるサービスです。

料金も所有権移転が完了後の後払いなので安心です。


手に余る山林、お困りの山林、管理できない山林、固定資産税の高い山林

のご相談をお待ちしております。



格安にてお引取りをおこなっております。

長期でみたら早く処分しておくことをおススメしております。

恵比寿商会株式会社

0120-794-450







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