引取業への提言「初歩的なミス」
- 恵比寿商会
- 2025年9月30日
- 読了時間: 4分
今回のご相談は他社にて引取り完了した物件となります。
お客様は、引取り完了したにも関わらず、現地の隣接地所有者より道路使用の承諾が欲しいい旨のお手紙がきて驚いて、当社に相談と再調査の依頼でご連絡頂きました。

当該地は古い住宅地で土地は20坪ほど、その土地を他業者に引取ってもらったそうです。
実はその土地には私道があった事を引取業者は見落としてしまっており、敷地のみ引取ったそうです。通常であれば当該地と接する隣接地のみでも問題がないのですが、私道(道路)があるケースでは、昔は自分の土地から遠くの道路部分の権利を所有するような事も行われております。
目の前の土地だと、自分の土地だからと、植物を置いたりなどして他の道路共有者の通行を阻害する可能性があるので、あえて持ち合う際に自宅の前ではない離れた道路部分を所有していることがございます。
最近は引取業界も新規参入の業者が増え、全体的に盛り上がる事は良いことなのですが、新規参入とはいえ調査ミスは許されません。プロとしてキチンとした調査を行いまた新入社員などへの調査教育には時間を掛けるべきと考えております。
私道とはいえ、ガスや水道のインフラは地下に埋設されており、次の購入者が再度建築を行う際には、私道は利用しなければならない為、持ち分を持って「お互いさま」で建築する日本的な手法です。権利を持ってないと、協力していただけなかったり、肩身の狭い思いをする。そんな土地を購入させられた方はたまったものではありません。次の方へキチンと引き継ぐためにも調査には責任をもってもらいたいものです。
私道のために、固定資産税が0円なので相談者様には特段不利益は無いご様子でしたが、複数の土地を引取ってもらっており、それも含めて再度の調査依頼となりました。
調査ミスはその土地のみでしたので、再度引取業者に連絡を入れて、無事に私道部分も引取ってもらうことができたそうです。
今回のようなケースがまれにございます。引取業の皆様には謄本のみではなく、公図を必ず取得して頂き、前面が私道で細かく分かれているときなどは注意深く調査をお願いします。
当社も引取った物件を、なんとか商品として安く次の利用して頂ける方を探すまでが仕事だと思っております。その事で、空き地や空き家を少しでも減らし、国土が荒んでいく防波堤の役目を少しでも担えればと思って日々奮闘中でございます。
(サービスガイド↓)
当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。
(取扱地目)
宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など
※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。
(具体例)
・場所さえもわからない土地や山林
・道路がない土地(未接道)
・共同で所有している土地建物の一部
・再建築のできない不動産
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・未登記で先祖の名義になっている土地
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上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。
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まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。
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恵比寿商会株式会社
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