top of page
  • 恵比寿商会

土地を放棄したいとき【相続放棄】できるのか?手放し方や注意点について

相続の際に土地や山林だけ放棄したいと思われる方結構いらっしゃいます。

では、どうすれば相続放棄ができるのか?をご説明いたします。

通常は「親から財産を譲りうける」を思い浮かべられると思います。

相続は、基本全ての財産を相続します。

財産も負債(借金など)も一緒に相続しないといけません。財産だけ相続して負債は放棄は認められておりません。

また、財産と言っても、現金・有価証券・不動産など様々なものがありますね。

その財産全てを相続もしくは相続放棄のどちらかを選ぶことになります。

また、相続放棄手続きできる期間があります。

「被相続人が亡くなったと知った日」から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

この期間の中で、財産の内容を確認して相続もしくは放棄を決めないといけないんです。

短い期間の中で決めていかないといけないですし、資産も負債も多い場合などは把握するだけでも大変な作業となります。

皆様お気づきでしょうが、そうです。土地や山林のみの放棄は残念ながらできない事が理解できますね。


では、相続をしたが、いらない不動産があった場合にはどうすれば良いか?

売却

土地の放棄制度の利用

不動産引取サービス

この3つの選択肢が考えられます。


①売却、不動産業者さんに売却の依頼を行って下さい。


②土地の放棄制度の利用

これ難易度高いです。23年をめどに法整備が進んでおります。

土地の管理費10年分を収める事により放棄できるとなっております。

ただし、厳しい条件があります。主な部分だけ抜粋しますね!

1,建物があってはダメ

2,境界が明確でないとダメ

3,当然、融資の際の抵当権、その他の権利がついている土地はダメ

4,車両又樹木その他の有体物があるとダメ

5,お隣さんとの紛争等があるとダメ

軽く分かり易い物だけ抜き出しましたが、このような感じです。

どうですか?結構ハードル高くないですか?引取る国の希望もわかりますが、境界や建物解体、樹木、、難しいですよね。。個人の感想としては、境界の確定や、建物の解体、なおかつ10年分の維持費払うと費用は莫大ですよね。山などは境界どうなるんでしょう?


不動産引取サービス

いらない不動産を有料で引取ってもらうサービスです。

こちらは測量も解体も境界の明示も必要ありません。

所有権を当社に移転するものです。

固定資産税をもとに計算を致しますので、簡単に処分できます。

郵送で最短で1週間程度で手続きが完了致しますので、費用は掛かりますがお手軽ですね。

場所がわからなくても、権利書さえあれば探し出して手続きを行いますので、「場所がわからない」「行った事がない」等の相続したのは良いけど・・・のような不動産には便利なサービスだと思われます。

親の名義のままで、放置している不動産や、相続山林、借地、など相続したくなかった不動産は引取サービスを利用してみるのも一つの選択肢だと思います。


当社のサービスは、皆様のいらない不動産を有料にて引取るサービスとなります。

リスクの状況や、建物の状況(屋根が落ちてて今にも倒壊しそう)などの周辺や環境にも考慮しながらコンサル契約のお見積りを作成させて頂いております。

お見積りにご納得頂き、手続きが完了したことの現在事項証明書を添付させて頂き始めてお支払いとなりますので、安心してお任せ頂けます。

「いらない不動産を手放す。」

手続きを終えられた方々は口々に、子供に相続させたくなく

「モヤモヤと気になっていたので、ホッとした」と言われます。



(取扱地目)

宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など

※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。



(具体例)

・場所さえもわからない土地や山林

・道路がない土地(未接道)

・共同で所有している土地建物の一部

・再建築のできない不動産

・古家屋がある不動産

・ガケのある山林

・原野商法でサギにあった原野

・未登記で先祖の名義になっている土地

・固定資産税の滞納がある不動産

・複数の複雑な権利関係の土地



上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。

基本料金は35万(税別)となっております。

まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。

もちろん、お見積もりも無料です。


料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。手付金や着手金、途中での費用の請求等はございません。全ての手続き完了後にお見積り金額のみの安心の後払いとなっております。

お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。

恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450





最新記事

すべて表示
記事: Blog2_Post
bottom of page
gtag('config', 'AW-407355424');