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田舎の不動産を相続したが、、
相続した実家の土地が売れない よく実家の土地の相談をされます。 「相続した田舎の自宅が売れない親も亡くなり、自分は都市部に住んでて親戚もいないので処分したい」 「地元の不動産屋さんに、 売却依頼 はしてるのですが、 「売れない」 、どうしたら手放せるでしょうか。 維持費を考えるといらないんです」 方法は二つです。 ・一つは市町村に寄付すること(とはいえ、行政への寄付はハードルは高いです。別のブログでご紹介します。) ・もう一つは近隣の方に譲ることです。 なぜ、簡単に売れないのか? 不動産屋業者もビジネスなのです。 売れない不動産(仮に売却価格100万円)の不動産でも重要事項説明書を作成する為には現地での調査が必要となります。役所で道路や建築確認、都市計画等、水道やガスのインフラ の調査が必要となります。手数料が微々たるものであれば、よほど人間関係でもなければ売却の依頼があっても受けません。現在は 不動産仲介責任も重く 、間違った説明を重要事項説明書の中でしようものなら、即、訴えられて、なおかつ行政指導が入り、最悪ですと 免許取消 の可能性もありま
2022年2月9日


市街化調整区域ってなに?どんな違いがあるの?デメリットだらけなの?
皆さん、市街化区域とか、市街化調整区域とかって聞いたことありませんか? そうです。自治体では自分たちのエリアを市街化区域・市街化調整区域・未線引き線引き区域とに分けております。なぜ?? ①市街化区域 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする ②市街化調整区域 市街化調整区域は、 市街化を抑制すべき区 域とする では、具体的な例をあげながら簡単ですが、理解していきたいと思います。 「市街化区域」 すでに 市街化を形成している区域 、 または、 今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 のことです。市街地には、生活インフラや商業施設・ビル・住宅などがあり、生活するのに利便性の高いイメージがありますね。 「市街化調整区域」 市街化を抑制するとの事ですので、人が住むためのインフラ等が全ての場所にある訳ではなく、そこに昔から住んでいる人たちの為の最低限度のインフラが整備されている。建物もコンビニやガソリンスタンド等の地域に必要な商売はできます。ただし建物の建築には許可が
2021年8月27日


土地放棄制度 あなたの土地は放棄できるのか?
前回、土地の放棄制度の概要などを説明致しました。 今回は実際にご所有の不動産が放棄制度に当てはまり放棄できるのかを検証していきましょう。 放棄制度の対象とならない土地を再度確認していきましょう! ① 建物がない (建物以外の物も撤去) ② 有機物がない ( 木や草 等の隣地とのもめごとになりそうな物) ③お隣さんとの 境界の確定 (行政が引取った後にもめないように) ④ 測量 (その土地が何㎡あるかを測り終わってから) ⑤土壌汚染の土地は対象外 ⑥ 崖や擁壁 のある土地は対象外(もし古い擁壁が崩れたら保証の問題が発生する為) ⑦およそ 10年分の維持管理費 の支払い この7項目が特に問題となりそうな点でしたね。 では具体的にはどのような事例が当てはまるのかを検証していきましょう。 ① 建物がない (建物以外の物も撤去) 世にいう更地って事ですね。土地の中に建物やその他の構造物、車庫や倉庫などがあっては放棄の対象にはなりませんよ!解体・撤去を行わないと放棄は受付けませんって事ですね。 あくまで一般的な話となりますが、現在解体費用は高騰してます。ゴミ
2021年8月10日
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