
みなさまからよく頂くご質問とその答えをまとめました。
まさかこんなトラブルになるとは、思いもしなかった…、何から手を付けたらいいの? から始まる不動産の売買・相続や処分にかんするよくあるご質問とその答えをまとめました。
不動産有料引取サービス等につ いてのQ&A
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私共のサービスは日本全国が対応エリアとなります。北は北海道の原野商法で騙られた土地から、鹿児島県の山林まで対応致しております。
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場所がわからない土地(山林)でもお引取り可能です。
毎年固定資産税の納付書が届いていると思います。そちらを郵送もしくは写真でお送り頂ければ弊社にて場所の特定をおこないますので問題ございません。
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弊社は不動産業者です。引取った土地の周辺の土地所有者様に声をおかけ致しまして、徐々に周りの土地引取りを行い、ある一定量になった時点で再開発用地として転売します。場合によっては自社開発して売り出すことも可能です。しかし、その様な流れをお客様ご自身で行う事はとても難しいかと思います。そこで、私共のような業者がお手伝いをさせて頂いております。
もちろん、全てが上手くいくわけではございませんので、弊社がそういった土地を所有し続けることもあります。
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これはビジネスモデルの一端をお話しすることになりますが、弊社ではお見積りの際に、固定資産税の約25~30年分の費用算出をし、その金額をベースに所有者様と交渉を始めます。
この金額は、弊社が存続し続ける限り、場合によっては払い続ける固定資産税の額とイコールとなります。土地は弊社が管理し、転売にもっていく努力を続けることとなりますが、全てが上手くいくわけではございませんので、弊社がそういった土地を所有し続けることもあります。
弊社が精算あるいは倒産することとなった場合でも、法律に基づき弊社資産として競売、あるいは国庫管理等となりますので、以前の所有者様にご迷惑がかかることは一切ございません。
ご安心くださいませ。
- 05
地目が田畑の場合には地目の変更が必要となります。現状が田畑でなければ証明書を取得し地目の変更が行える場合がありますのでご相談ください。ブログの「農地」カテゴリーを参照ください。
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原野商法で騙されて購入された土地でもお引取りの対象です。ブログの「原野商法」カテゴリーを是非参照ください。
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相続登記が終わってない場合には一度、本人に所有権を移転その後に弊社がお引取りの流れとなります。
なお、相続登記につきましても司法書士と連携して、所有権移転のお手伝いも行っております。
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ご自身が将来の相続人であれば成年後見人制度を利用できるのであれば、お引取りは可能となります。
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土地がガケでも固定資産税が掛かっていれば問題ございません。道路の脇の土地でもお引取りの対象となります。そのほか放置山林なども含め、難しそうな土地の場合はブログの「負動産」カテゴリーを是非ご参照ください。
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ご安心ください!
弊社の引取サービスは登記簿の面積にて行いますので測量の必要はございません。
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山林などでは境界が不明なケースは多々あります。境界の明示はございませんのでご安心ください。
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相続放棄の場合には相続する全ての財産の放棄となります。金融・証券も含まれますので、いらない不動産だけ放棄はできないのが現状です。
また相続登記の手続きの期間は1年間ありますが、相続放棄が認められる期間はお亡くなりになった事を知った日から3ヶ月以内です。
3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。
このご質問は実は結構多くいただいているうちの一つでございます。
弊社では、皆さまがお健やかにお過ごしのうちの「事前のご対応」をオススメしております。
相続につきましては多種多様な案件を承っております。また、様々な場面が想定されます。弊社ブログの「相続」カテゴリーを是非ご参照ください。
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行政への不動産の寄付については制度としては存在していますが、厳しい現状と言わざるを得ません。ブログの「行政への寄付」カテゴリーを参照ください。
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所有権移転の登記は、司法書士の先生に依頼を致します。司法書士の先生に必要書類を送付頂き、所有権移転を行いますので安心して手続き頂けます。
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完全に弊社に所有権が移転された事を司法書士の先生よりご連絡を頂いたのちに、請求書をお送りさせて頂きます。
事前にお金を請求することはございません。
ご安心ください。
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ご依頼後にお見積りをさせて頂き、登記の手続き書類が揃えば概ね2週間頂ければ登記は完了すると思われます:法務局の混雑具合によります。
