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不動産の相続はしたが
この様な、お悩みはありませんか?

遠隔地で維持や管理ができない

固定資産税や管理費等、金銭的な負担が大きい

売却や寄付を
試みたがだめだった

倒壊の危険や近隣とのトラブルが心配
処分・破棄が容易ではない土地は、「負動産」となります…
処分する方法はあるのでしょうか?


実は…
相続した負動産を手放す方法として、
「国庫帰属制度」
という方法があります
国庫帰属制度とは
「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、
森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、
土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
「国庫帰属制度」で負動産を手放すのは
実は、ハードルが高い?
「国庫帰属制度」について、詳しく調べてみると、様々な、デメリットも存在します。
申請は煩雑で容易ではありません※行政・司法書士に依頼する場合が多い
審査に一定の時間がかかる※概ね半年から1年(原則は8か月)
土地に建物や残置物があると申請できない※解体や撤去の費用がかかる
境界が確定していない場合、申請できない※境界確定が必要
申請内容の虚偽・不正があった場合は賠償請求をされるリスクがある
相続登記も同時に義務化される
上記の様に、「国庫帰属制度」を利用する要件をクリアするにも申請するにも費用が発生します。
そこで、当社では
「負動産引取」
という選択肢をご提案しています。
当社と「国庫帰属制度」の比較

当社では、「国庫帰属制度」より早く・手間なく
より安心に相続負動産を手放すことが可能です。
当社のメリット

POINT
01
日本全国どの様な土地・建物でも引取可能です。
山林・原野・雑種地・別荘地・再建築不可・未接道・
共有持分など、どの様な土地でもご相談下さい。
農地は確認が必要です。
ご相談・手続き・申請等、すべて電話・メール・
郵送で非接触対応が可能です。

POINT
02

POINT
03
土地の調査や自治体への確認等、負動産引取に
関する確認事項等は、可能な限り当社で
対応致します。
料金は、所有権移転手続き後にお支払いなので
前受け金等の費用は一切必要ありません。



