top of page
不動産の相続はしたが
この様な、お悩みはありませんか?
遠隔地で維持や管理ができない
固定資産税や管理費等、金銭的な負担が大きい
売却や寄付を
試みたがだめだった
倒壊の危険や近隣とのトラブルが心配
処分・破棄が容易ではない土地は、「負動産」となります…
処分する方法はあるのでしょうか?
実は…
相続した負動産を手放す方法として、
「国庫帰属制度」
という方法があります
国庫帰属制度とは
「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、
森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、
土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
「国庫帰属制度」で負動産を手放すのは
実は、ハードルが高い?
「国庫帰属制度」について、詳しく調べてみると、様々な、デメリットも存在します。
申請は煩雑で容易ではありません※行政・司法書士に依頼する場合が多い
審査に一定の時間がかかる※概ね半年から1年(原則は8か月)
土地に建物や残置物があると申請できない※解体や撤去の費用がかかる
境界が確定していない場合、申請できない※境界確定が必要
申請内容の虚偽・不正があった場合は賠償請求をされるリスクがある
相続登記も同時に義務化される
上記の様に、「国庫帰属制度」を利用する要件をクリアするにも申請するにも費用が発生します。
そこで、当社では
「負動産引取」
という選択肢をご提案しています。
当社と「国庫帰属制度」の比較
当社では、「国庫帰属制度」より早く・手間なく
より安心に相続負動産を手放すことが可能です。
当社のメリット
POINT
01
日本全国どの様な土地・建物でも引取可能です。
山林・原野・雑種地・別荘地・再建築不可・未接道・
共有持分など、どの様な土地でもご相談下さい。
農地は確認が必要です。
ご相談・手続き・申請等、すべて電話・メール・
郵送で非接触対応が可能です。
POINT
02
POINT
03
土地の調査や自治体への確認等、負動産引取に
関する確認事項等は、可能な限り当社で
対応致します。
料金は、所有権移転手続き後にお支払いなので
前受け金等の費用は一切必要ありません。
POINT
04
また、料金についてもご納得頂けるまで
確定致しませんので、ご安心下さい。
年間100件以上の引取実績がございます。
多くの方に、ご納得の金額で取引させて頂いております。
私の出身は九州の地方都市です。大学で上京してそのまま大手不動産会社に就職致しました。
お客様より「金額はいくらでも良いので、東北の実家の土地処分をお願いできませんか?」
との相談を受けた事がありました。ご両親もお亡くなりとなり、雪下ろしにも行けない
放置状態の実家をどうにか手放したいとの依頼でした。首都圏中心の大手の不動産会社では
到底扱えるものではなく当時は申し訳ない気持ちでお断りしたことを思い出します。
私も50歳となり、相続の問題を考えるようになりました。
亡くなった祖父の山「私が小さい頃はミカン栽培をしておりました」、
幼少時に何度か遊びに行った山です。
境界も、広さも場所も定かではなく、祖父が亡くなり、25年以上経ちました。
現状がどのようになっているのか、母もわかりません。祖父の当時の自宅もそのままで
放置の状態です。この様な不動産が今後多数出てくる時代だと痛感しました。
法律も変わり、登記義務化や国庫帰属制度、特定空家など国も、空き家対策に
乗り出してきておりますが、ハードルは高く簡単には処分できい状況です。
当時の大手で働いていた時に相談されたのとまったく同じ状況となった訳です。
その時に「不動産の有料引取サービス」を思いつきました。不動産をいらない方から
欲しい方へ売れる形に整備し引継いでもらう事業について、今の少子化で所有者不明や
空家問題を解決できるサービスに意義があると考え不動産引取サービスを行う事と
なりました。小さい頃に遊んだあの山や祖父の家を管理し、次の所有者に引き渡す事を
目的としてこの事業を営んでいくつもりでおります。
プロジェクトマネージャー 田中正幸
さらに、相続不動産を放置すると
様々なデメリットが生じます
固定資産税を毎年支払う
土地や建物の管理費用がかかる場合がある
建物や土地にまつわる事件や事故の恐れがある
倒壊しそうな建物の場合、特定空家に指定される恐れがある
以下のことが懸念されます
利用も使用もしない
土地や家屋でも固定資産税や
維持費はなくなりません。
火災や倒壊が
あった場合の
責任は所有者に
「特定空家」に指定される恐れが。
固定資産税が最大6倍、都市計画税も
最大3倍と大幅に上がってしまいます。
相続した負動産でも、固定資産税や維持管理費用の金銭的な負担と、安全に維持するために定期的に土地や建物を巡回するなどの時間や手間の負担があります。 また、空き家にしていることで、近隣住民の方とトラブルが発生すれば、その対応にも責任が生じます。 相続負動産の放置は、所有者が責任を背負うことになりますので、次の世代に問題を先送りしないで解決することをお勧め致します。
当社では、専門の担当が、親切丁寧に
ご納得いただけるまで、対応させて頂きます
恵比寿商会株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-19-1
bottom of page