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お気軽にお問合せください
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荒れた山林

Rough forest

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あなたは、
放置山林などで
こんな悩み
ありませんか?

相続や原野商法で取得した山林や原野など…

Q.1

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自分たちが亡くなったら、その後の不動産はどうすればいいの?

Q.4

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​子や孫に不要な山林・原野を残したくない。

Q.2

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年々、歳を取って山の管理ができない誰に相談していいかわからない?

Q.5

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​相続登記をする前に処分できないか?

Q.3

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親の代からの別荘地の管理費、
​固定資産税が大変で困っている?

Q.6

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相続されたが、利用価値がないので手に余っている。
山林・原野の所有には毎年の固定資産税や相続した場合は相続税がかかり、管理費や伐採費用も発生することもあります。そのため、費用を減らすために売却や寄付を考える人もいますが、引き取り先を見つけるのは実は、容易ではありません。

​山林所有のリスクについて

​山林の所有、実は意外とリスクが生じます。

① 山火事

日本国内の山林では年間1000件以上、1日あたり約3件のペースで火災が発生しています。
​所有の山林が火事になる可能性があります。

② 土砂災害

所有している山林で土砂崩れが発生し、近隣の住民などに被害を与えた場合、以下のような請求をされる可能性があります。
​・相手方の敷地に流入した土砂やがれきの撤去費用の請求
​・土砂崩れで被害を受けた場合の損害賠償請求

③ 不法投棄

所有している山林で第三者による不法投棄が行われ、近隣の住民から撤去の要望があった場合、その処理は所有者が行うのが原則です(不法投棄を行った第三者が不明の場合)。

相続で管理をしていない山林・原野については、持っているだけでも、
​実はリスクが生じています。

不要で困っている山林・原野は早めに処分するのが得策です。

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​相続した負動産を手放す方法として、
「国庫帰属制度」
という方法があります
国庫帰属制度とは
​「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、
森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、
土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
放置山林を手放す方法として
「国庫帰属制度」
​がありますが…
「国庫帰属制度」で放置山林を手放すのは
実はハードルが高い???
「国庫帰属制度」について、詳しく調べてみると、様々な条件が存在します。

01

申請は煩雑で容易ではありません※行政・司法書士に依頼する場合が多い

02

審査に一定の時間がかかる※概ね半年から1年(原則は8か月)

03

土地に建物や残置物があると申請できない※解体や撤去の費用がかかる

04

境界が確定していない場合、申請できない※境界確定が必要

05

申請内容の虚偽・不正があった場合は賠償請求をされるリスクがある

06

相続登記も同時に義務化される

意外とハードルも高く、申請迄の境界確定や残置物撤去で高額の費用もかかる場合があります。
さらに、相続した山林や原野の相続を放置していると…
2024年4月1日から、相続不動産の登記が義務化されました。相続から3年以内に登記を済ませないと、10万円以下のペナルティが課せられてしまいます。
相続した山林や原野は、相続前か相続後3年以内に手放すのが賢明です。

恵比寿商会では相談は無料です。
まずはお気軽にお問合せ下さい。

□ お電話でのお問合せ

TEL

営業時間 10:00〜17:00

定 休 日  土曜・日曜・祝日

□ フォームでの問い合わせ

お問い合わせフォームへのリンク。
備考欄に状況をわかる範囲で
詳しくお書き添え下さい。
追って弊社担当者よりご連絡
(メール・お電話)を​差し上げますので、
少々お待ちください。

​もう一つ、手放す方法として、不動産会社に依頼する方法があります。

しかしながら、これもハードルが高いのが現状です。

まず、山林は以下のような理由から、購入する層が限られてしまいます。

① 利用用途が限られてします。

② 坪(㎡)単価は安価だが、面積は大きいので金額も高くなる。

③ 造成する場合、多額の費用が発生する。

また、山林や原野の売却は、樹種や樹齢、土壌などで価値が変わり、査定が複雑です。また、境界問題や相続人の多さもあり、契約までに手間がかかります。そのため、山林の売却は扱いづらく、普通の不動産会社は対応しない場合が多いです。

「国庫帰属制度」での売却も難しい…
​では、どうすればよいのでしょうか?

山林や原野を放棄する、売れない山林や原野を手放す方法があります!

恵比寿商会では、山林引取サービスをご提案しています

『国庫帰属制度』は、土地を相続または共有している人だけが申請できます。一方、山林引き取りサービスは、相続に限らず、原野商法での被害者や売買、贈与などで取得した方も利用できます。個人や法人に関係なく申込可能で、申込者は土地の所有者本人のほか、家族や士業、不動産会社の代理でも対応可能です。

当社では、「国庫帰属制度」や不動産会社への売却依頼より
​安心して早く山林や原野を手放すことが可能です!

※※※ここから下は再度修正が必要※※※

当社では不動産の管理・税金などの不安を解決します。

Peace of Mind

子供達へ負動産を
残さなくて良い安心感。

Peace of Mind

お隣さんへ迷惑を掛ける
​心配がなくなる。

Peace of Mind

複雑な不動産も任せることができるので安心。

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些細な事でもお気軽に​お問合せください。

Here is Different

私たち恵比寿商会は
ココが違います!

高齢者の方にも親切にご説明致します。

不動産に関する内容をわかりやすく丁寧に、誰にでもわかるように親身になって説明させて頂きます。

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1
 EBISU Service 

司法書士の先生と連携で

​安心して所有権移転が可能。

​弊社では、経験豊富な司法書士の先生達とパートナーになりお客様の事を考えた安心を届けます。

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 EBISU Service 
2

コロナ禍でも安心の郵送のみ

​での所有権移転が可能。

​遠方の方はもちろん、来店するのが難しい方にも安心の郵送対応いたします。

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 EBISU Service 

煩雑になっている放置山林の状況を整理して相続可能。

所有者がわからないや境界がわからないなど山林特有の問題も当社では解決できます。

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 EBISU Service 
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恵比寿商会presents

弊社(恵比寿商会)では負動産を有料にて処分させて頂きます。
お困りの税金や管理・トラブル等の不安を解消いたします。

安心な不動産有料引取
​サービスの流れです。

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 EBISU SHOKAI
SERVICE FLOW

1

STEP

お問い合わせ

電話、メール、フォームにて連絡ください。

2

STEP

状況確認

お電話、メールで状況をお伺いします

3

STEP

お見積りの提出

お見積りを提出します。お見積り以外の費用は頂きません。

4

STEP

書類送付

当社より必要書類を送付致します。

5

STEP

​サイン

書類をご確認頂き、サインをお願いします。

6

STEP

書類返送

弊社まで書類返送をお願いします。

7

STEP

移転登記申請

司法書士の確認後、申請に進みます

8

STEP

お支払い

所有権移転完了を確認お支払い。

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弊社は年間100件以上の取引実績があるからこそ安心をお届けできます。

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ACTUAL RESULTS

こんにちは!プロジェクトマネージャーの田中正幸と申します。

私はこれまで、都市部でのマンション売買や地方都市での住宅販売・買取・転売等、数多くの不動産開発事業を手がけてまいりました。

ご家族皆さんの、たくさんの笑顔とのお取引の一方で、言葉にならない、悲しい現場にも携わらせて頂きました。

平成の後半から、世にいう「空き家問題」に焦点があたり、これまでは個人の問題として手を出さなかった行政でさえも放っておけない様な事案も、日常茶飯事となってまいりました。

特に多いのが、「放置山林」と「地方にある実家の土地建物」です。

※お問合せのほとんどが郵送またはメールなどでのやり取りとなっております。

 

そのような物件をお持ちの皆さんなら、これまでに何度か「買い手がつかないかなぁ」と種々試されたご経験があるのではないでしょうか?

そして、実際に手放すには、測量して境界を明らかにしなければならない。あるいは、古家を解体して更地にしてからでないと商談にならない。いずれの場合も莫大な費用がかかる…という現実があります。

共同所有の物件となると、更に問題は複雑化します。

その後、それを相続しなければならなくなったときには、さらに悲しいお取引に発展してしまいます。

​相続で奥さまやお子様たちが困るような物件は、ご主人が元気なうちに手を打っておいて下さい。

●これまで売れていない土地、

●売れない地方の古い実家、

●売れない山林は、

●残念ながら今後も売れません。

弊社では、提携の司法書士の先生が相続登記の手続きや、面倒な書類の申請もサポートして頂いております。

弊社へお客様からの
​よくある質問です。

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  • 場所がわからない土地(山林)も可能ですか?
    場所がわからない土地(山林)でもお引取り可能です。 毎年固定資産税の納付書が届いていると思います。そちらを郵送もしくは写真でお送り頂ければ当社にて場所の特定をおこないますので問題ございません。
  • 相続放棄はできませんか?
    相続放棄の場合には相続する全ての財産の放棄となります。金融・証券も含まれますのでいらない不動産だけ放棄はできないのが現状です。 また相続登記の手続きの期間は1年間ありますが、相続放棄が認められる期間はお亡くなりになった事を知った日から3ヶ月以内です。 3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。 当社では、事前のご対応をオススメしております。
  • 御社が引取られた放置山林を転売できるのなら、私も転売したいです。
    当社は不動産業者です。引取った土地の周辺の土地所有者様に声をおかけし、徐々に周りの土地引取りを行い、ある一定量になった時点で再開発用地として転売します。場合によっては自社開発して売り出すことも可能です。しかし、その様な流れをお客様ご自身で行う事はとても難しいかと思います。そこで、私共のような業者がお手伝いをさせて頂いております。 もちろん、全てが上手くいくわけではございませんので、当社がそういった土地を所有し続けることもあります。 これはビジネスモデルの一端をお話しすることになりますが、当社ではお見積りの際に、固定資産税の約25~30年分の費用算出をし、その金額をベースに所有者様と交渉を始めます。この金額は、当社が存続し続ける限り、場合によっては払い続ける固定資産税の額とイコールとなります。土地は当社が管理することとなりますが、当社が精算あるいは倒産することとなった場合でも、法律に基づき当社資産として競売、あるいは国庫管理等となりますので、以前の所有者様にご迷惑がかかることは一切ございません。ご安心くださいませ。
  • 支払時期と引取りまでに期間はどの程度掛かりますか?
    所有権移転が完了後のお支払いになります。 司法書士より、当社への所有権移転が完了した旨の連絡が入りましたら、請求書をお送りさせて頂きます。事前にお金を請求することやお見積り以外の費用の請求はございません。 ご依頼後にお見積りをさせて頂き、登記の手続き書類が揃えば概ね2週間頂ければ登記は完了すると思われます。(法務局の混雑具合によります。)
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「いらない負動産」を
次の世代を担う方に
​相続しますか。

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TEL

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少々お待ちください。

□ ご自身で学びたい方へ

お不動産有料引取サービスの実例紹介や、
多くお寄せいただくご質問とお答えなどを
掲載した冊子をお渡ししております。
PDFなので、スマホでもiPadでも、
外出先でも、いつでもお読み頂けます。

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些細な事でもお気軽に​お問合せください。

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