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あなたは、
放置山林などで
こんな悩み
ありませんか?
相続や原野商法で取得した山林や原野など…
01

行った事もない場所も分からない山林の相続人になってしまった。
04

年々歳を取り、山林の管理ができない。誰にも頼めず困っている。
02

何代も相続登記をしていない山林がある。登記の義務化と聞いたが、何から手をつければよいか分からない。
05

不要な山林なのに管理費や固定資産税など掛かっている。とても負担に感じている。
03

境界が分からない山林なので、国庫帰属制度は使えないと聞いた。
06

子供や孫には不要な山林・原野を相続させたくない。
山林・原野の所有には毎年の固定資産税や相続した場合は相続税がかかり、管理費や伐採費用も発生することがあります。そのため、費用を減らすために売却や寄付を考える人もいますが、引き取り先を見つけるのは、実は容易ではありません。
山林所有のリスクについて
山林の所有、実は意外とリスクが生じます。
① 土砂災害
所有している山林で土砂崩れが発生し、近隣の住民などに被害を与えた場合、以下のような請求をされる可能性があります。
・相手方の敷地に流入した土砂やがれきの撤去費用の請求
・土砂崩れで被害を受けた場合の損害賠償請求
② 不法投棄
所有している山林で第三者による不法投棄が行われ、近隣の住民から撤去の要望があった場合、その処理は所有者が行うのが原則です。(不法投棄を行った第三者が不明の場合)
③ 山火事
日本国内の山林では年間1000件以上、1日あたり約3 件のペースで火災が発生しています。
所有の山林が火事になる可能性があります。
管理をしていない山林・原野については、持っているだけでも、
実はリスクが生じます。
所有者・相続人には管理責任が問われます。
不要で困っている山林・原野は早めに処分するのが得策です。
放置山林を手放す方法として
「国庫帰属制度」
がありますが…
「国庫帰属制度」で放置山林を手放すのは
実はハードルが高い???
「国庫帰属制度」について、詳しく調べてみると、様々な条件が存在します。
01
申請は煩雑で容易ではありません※行政・司法書士に依頼する場合が多い
02
審査に一定の時間がかかる※概ね半年から1年(原則は8か月)
03
土地に建物や残置物があると申請できない※解体や撤去の費用がかかる
04
境界が確定していない場合、申請できない※境界確定が必要
05
申請内容の虚偽・不正があった場合は賠償請求をされるリスクがある
06
相続登記も同時に義務化される