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お気軽にお問い合せください
あなたは、
放置山林などで
こんな悩み
ありませんか?
相続や原野商法で取得した山 林や原野など…
01
行った事もない場所も分からない山林の相続人になってしまった。
02
何代も相続登記をしていない山林がある。登記の義務化と聞いたが、何から手をつければよいか分からない。
03
境界が分からない山林なので、国庫帰属制度は使えないと聞いた。
04
年々歳を取り、山林の管理ができない。誰にも頼めず困っている。
05
不要な山林なのに管理費や固定資産税など掛かっている。とても負担に感じている。
06
子供や孫には不要な山林・原野を相続させたくない。
山林・原野の所有には毎年の固定資産税や相続した場合は相続税がかかり、管理費や伐採費用も発生することがあります。そのため、費用を減らすために売却や寄付を考える人もいますが、引き取り先を見つけるのは、実は容易ではありません。
山林所有のリスクについて
山林の所有、実は意外とリスクが生じます。
① 土砂災害
所有している山林で土砂崩れが発生し、近隣の住民などに被害を与えた場合、以下のような請求をされる可能性があります。
・相手方の敷地に流入した土砂やがれきの撤去費用の請求
・土砂崩れで被害を受けた場合の損害賠償請求
② 不法投棄
所有している山林で第三者による不法投棄が行われ、近隣の住民から撤去の要望があった場合、その処理は所有者が行うのが原則です。(不法投棄を行った第三者が不明の場合)
③ 山火事
日本国内の山林では年間1000件以上、1日あたり約3件のペースで火災が発生しています。
所有の山林が火事になる可能性があります。
管理をしていない山林・原野については、持っているだけでも、
実はリスクが生じます。
所有者・相続人には管理責任が問われます。
不要で困っている山林・原野は早めに処分するのが得策です。
放置山林を手放す方法として
「国庫帰属制度」
がありますが…
「国庫帰属制度」で放置山林を手放すのは
実はハードルが高い???
「国庫帰属制度」について、詳しく調べてみると、様々な条件が存在します。
01
申請は煩雑で容易ではありません※行政・司法書士に依頼する場合が多い
02
審査に一定の時間がかかる※概ね半年から1年(原則は8か月)
03
土地に建物や残置物があると申請できない※解体や撤去の費用がかかる
04
境界が確定していない場合、申請できない※境界確定が必要
05
申請内容の虚偽・不正があった場合は賠償請求をされるリスクがある
06
相続登記も同時に義務化される
意外とハードルも高く、申請迄の境界確定や残置物撤去で高額の費用もかかる場合があります。
さらに、相続した山林や原野の相続を放置していると…
2024年4月1日から、相続不動産の登記が義務化されました。相続から3年以内に登記を済ませないと、10万円以下のペナルティが課せられてしまいます。
相続した山林や原野は、相続前か相続後3年以内に手放すのが賢明です。
恵比寿商会では相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
□ WEBサイトはこちら
「国庫帰属制度」での処分も難しい…
では、どうすればよいのでしょうか?
山林や原野を放棄する、売れない山林や原野を手放す方法があります!
恵比寿商会では、山林引取サービスをご提案しています
『国庫帰属制度』は、土地を相続または共有している人だけが申請できます。一方、山林引き取りサービスは、相続に限らず、原野商法での被害者や売買、贈与などで取得した方も利用できます。個人や法人に関係なく申込可能で、申込者は土地の所有者本人のほか、家族や士業、不動産会社の代理でも対応可能です。
「国庫帰属制度」より
安心して早く山林や原野を手放すことが可能です!
Here is Different
私たち恵比寿商会は
ココが違います!
全国各地
どんな土地でも
日本全国どの様な山林・原野でも引取可能です。
未接道・共有持分など、どの様な土地でもご相談ください。もちろん、複数の土地でも引取可能です。
基本料金35万円!
引取基本料金は35万円。