相続放棄の注意点について
「資産と負債」
両親からの相続の場合には、預金・有価証券・不動産と様々な物を相続するケースがほとんどです。その場合の注意点はすべての財産を相続する必要があり、分割しての相続は不可となります。
よって、現金・預金・有価証券は相続するけど、不動産のみ不要とはできません。
よって相続前にどの程度の資産があるのか?負債も当然相続の対象となりますので、プラスなのか、マイナスなのか?を確認する必要があります。
安易に相続を行うと危険なことがわかりますよね。。
「期限」
相続放棄には期限があります。民法での「相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所申立てをしなければならない。」と定められておりこの期限を過ぎると相続放棄を行うことは不可能となります。
「管理義務」
相続放棄をしたら全ての手続き完了ではありません。
相続放棄を行ったあとでも負債の清算などの管理義務があります。通常弁護士等が相続財産管理人となり清算や処分を行う「相続財産法」というものがあります。
現在、ご相談の多くがこの管理義務のご相談です。相続放棄を行っても管理義務が残り、近隣への迷惑や、行政からの建物管理(特定空家指定)などで子供たちに相続放棄をした不動産での負担を掛けたくないとの相談が多数寄せられております。
「特定空家」
行政の見回りや近隣からのクレーム等で適用されるようです。皆様の不動産は大丈夫でしょうか?
特定空家に指定されると、こんなデメリットがあります。
①固定資産税が3倍から6倍に跳ね上がる可能性があります。
②50万円以下の過料が課せられる
③空家の強制撤去と費用の請求
これ厳しいですよね。
①まず、指導や助言が行政からくるそうです。
それに対応しなかったら固定資産税が200㎡以上で3倍 200㎡以下で6倍ってタダでも貸せない売れないから放置なのに、その固定資産税が高いなんて、、トホホな感じですね。
②それでも適切な対応をしないと50万以下の過料がくるそうです。
③最後に強制撤去を行政が行います。(行政代執行)
行政が建物の撤去を行ってくれる訳ですが、当然行政から費用の請求がきます。。
ここまでくるとかなりの出費が考えられます。
今後はこの特定空家につきましては非常に厳しい現状となってきます。
皆様の不動産、売却ができるのであれば早期に売却することをおススメします。
もう売る事も貸す事もできない場合にはぜひ当社の有料引取サービスをご利用下さい。
これを読んで皆さんはどうお考えになりましたか?
もし、近くに司法書士や行政書士の先生がいらっしるのであればご相談することをおススメします。その中で不要な財産を処分しておられた方が、相続人に負担を掛けなくて済む事がおわかりになられたことと思います。
当社のサービスは、、
「いらない不動産を手放す。」
手続きを終えられた方々は口々に、子供に相続させたくなく
「モヤモヤと気になっていたので、ホッとした」と言われます。
(取扱地目)
宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など
※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。
(具体例)
・場所さえもわからない土地や山林
・道路がない土地(未接道)
・共同で所有している土地建物の一部
・再建築のできない不動産
・古家屋がある不動産
・ガケのある山林
・原野商法でサギにあった原野
・未登記で先祖の名義になっている土地
・固定資産税の滞納がある不動産
・複数の複雑な権利関係の土地
上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。
基本料金は35万(税別)となっております。
まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。
もちろん、お見積もりも無料です。
料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。手付金や着手金、途中での費用の請求等はございません。全ての手続き完了後にお見積り金額のみの安心の後払いとなっております。
お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。
恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450
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