
相続登記の義務化が最近よく新聞やテレビで騒がれていますよね!
では、今回の相続登記の義務化で何がかわってくるのかをご説明してまいります。
これまでは、相続をしても登記の義務はなかったですよね。財産は貰ったけど、登記手続きは面倒だし、費用も掛かるので登記はしてません。こんな方たくさんいらっしゃいます。遺産が少ない場合には相続税も掛かってないケースも多く、登記をしなければならない!との認識もあまりなかったかと思われます。
今回の改正不動産登記法は2024年をメドに施行予定ですが、今回の改正は非常に厳しいと言えます。
①まず、罰則罰金がある。
相続したのに登記3年以内に行わないと10万円以下の過料
②問題はココ!
施行前の相続不動産にも登記が義務づけられる。。
そうなると、まずはおじい様やひいおじい様から相続登記をおこなってないケースたくさんあります。
これ大変なんですよぉー!
おじい様にお子様が3名いてその3名にそれぞれお孫様2名いたケースで説明します。
おじい様はすでにお亡くなりになり
お子様が3人 うち2名もすでに他界
お孫様6人は存命
さてこのケースですが、
相続対象はまず、お子様ですね。お子様3名のうち2名が亡くなっているので、そのお子様相続人となります。そこにお孫様がそれぞれに2名づつ合計4名
相続対象は5名となります。(相関図の青く塗りつぶし)

まず、おじいさまの戸籍の除票を取得する必要があります。子供が何人いたのか?を証明する為に、、
で、お亡くなりの子供も同じく戸籍の除票
お子様とお孫様の戸籍と住民票
これを揃えて法務局への申請の手続き書類の作成となります。
皆さんが、親戚づきあいもあるのであれば問題はないのですが、あまり付き合いが無い場合ですと、書類を集めたり、遺産分割協議書の作成で難航する事も多いです。
登記にはお金も掛かりますので、難易度が高くなってくることがおわかりになられたと思います。
なお、登記を行えば確実に固定資産税の納付と不動産管理責任もついてきます。
次回はこの管理責任で問題になりそうな、特定空家について書こうかと思っております。
特定空家はもっと厳しくなっております。
厳しい現実ですが、人口が減り価値のない不動産が増えてきているんですね。
放置のリスクを取りたくない場合には、当社の引取サービスをご利用下さい。
当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。
(取扱地目)
宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など
※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。
(具体例)
・場所さえもわからない土地や山林
・道路がない土地(未接道)
・共同で所有している土地建物の一部
・再建築のできない不動産
・古家屋がある不動産
・ガケのある山林
・原野商法でサギにあった原野
・未登記で先祖の名義になっている土地
・固定資産税の滞納がある不動産
上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。
基本料金は35万(税別)となっております。
まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。
もちろん、お見積もりも無料です。
料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。
みなさまの難しい・わからない・どうしようの不安を解消できますようにご対応させて頂きます。当社へのお問合せのほとんどが60代以上の方です。不動産の知識がなく、騙されてしまうのではないかと不安がりながらお電話頂きますが、ほとんどの方が「安心して依頼して良かった」と言って頂けます。肩の荷がおりるお手伝いを丁寧にさせて頂きます。
恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450
恵比寿商会株式会社 0120-794-450
Comments