ここまでも何度か相続放棄については取り上げてきました。
今回は相続放棄できた後で起こる問題!
「管理責任」についてお話をしてまいります。
相続放棄の際には財産全てを相続しなければならない、これは皆様覚えて頂いたと思います。では亡くなった事を知った日から3カ月以内に、資産の状況を確認したら、財産よりも借金や負債が多い場合には相続放棄をした方がオススメであることは皆様ご存じかと思います。
これ結構大変な作業なのです。
お亡くなりとなり、バタバタお葬式を行い、頭がボーとして整理をしなきゃと思って、銀行口座や株式口座、不動産の整理、この作業を3カ月以内に終わらせて、かつ相続放棄の手続きまでやるって、間に合うのかな?これが私の率直な感想です。
不動産しかなくても、素人の方が権利書や、登記簿、建築書類等の確認をするのは大変ですし、もちろん売れる不動産であれば不動産業者に頼めばある程度はご自身での作業量は減ります。もし、売れるか?売れないのか?わからない不動産が残った場合にどう扱えば良いのか?皆様判断つきますでしょうか?
あきらかに借金や負債が多くて、3カ月以内に相続放棄ができたとして、問題の「管理責任」とはどういう物なのかをお話しますね!
みなさま勘違いしてらっしゃるのが、相続放棄をしたら、「相続不動産との関係が無くなる」そうお考えの方が多くいらっしゃいます。
それって大きな間違いなのです。
では、どういう事か?
※民法940条1項
現行法の民法第940条第1項では次のように定められています。 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
と言うことは、相続放棄をしても管理はしなくてはいけない。って事です。
当社のへのご相談の方でも「もうあそこの土地や家に良い思い出がない。」とか
「これでやっと関わりあわなくて済む」などの話が出ることがあります。
相続放棄ではこれはできない!って事です。
仮に相続放棄した家が倒壊すれば役所は管理責任を問う形で解体の勧告を出すでしょうし、ガケ地で下のお宅に崩れて迷惑を掛けても同じ事が問われます。
相続放棄をしたら、もうあの不動産とは関係ない。は通用しないのです。
簡単に言えば、固定資産税の支払いが無くなる程度の事です。。
「相続放棄では管理責任からは逃れられない!」って事ですね。
当社の不動産引取サービスでは、所有権の移転の手続きを行い、このような皆様の問題解決のお手伝いをさせて頂いております。
不動産も今からの時代は有料で引取ってもらい、スッキリする時代なのです。
引取サービスであれば、手続きは郵送のみで、簡単に所有権移転が行えます。
遠方の管理ができない、売れない、貸せない、解体できない。
そのような相続不動産やダマされて購入した原野商法の使い道のない土地、相続したが行った事も場所もわからない山林などを有料にてお引取りさせて頂いております。
相談・調査は無料です。
料金も所有権の移転が確認できてからのお支払いとなっております。ご安心下さい。
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