①「基本的な考え方」
相続は故人(被相続人)の全ての財産を相続します。金融・証券・不動産の全てとなります。
「金融と証券は相続するけど、不動産や負債はいらない」は残念ですが現在の法律は認めておりません。
②「期限」
相続放棄には期限があります。民法での「相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所申立てをしなければならない。」と定められておりこの期限を過ぎると相続放棄を行うことは不可能となります。できればお元気なうちに資産の整理をされることをおススメします。残された家族は失意のうちのご判断となりますので、わかりやすく資産を残されることが重要と思われます。
③「固定資産税」
固定資産税は、その年の1月1日時点での土地・建物所有者に対して課されます。使ってない不動産でも、土地でも建物でも課税の対象となります。
評価は地域により異なりますが、建物が建っている場合には固定資産税の減額がされていますので安易に管理が面倒だからと更地にしてしまうと、翌年から税金が3倍から6倍となる事もあります。
しかし、古い建築物のケースでは倒壊や、台風等によりご近所に迷惑を掛けて損害賠償などという事も考えられます。また自治体によっては、倒壊の危険性が増すと特定空家の対象となり固定資産税の特例が適用されず翌年から税金が引き上げられる事ともなります。
④「管理」
土地を相続した場合には、相続税や固定資産とは別で管理の問題もあります。
放置を続けると当然のように雑草や、いつのまにか樹木が生えたり、隣地への樹木の越境や落ち葉の問題など、隣地との問題が生じる可能性もあります。
また、長年放置されているといつの間にか、粗大ゴミを捨てられてしまったりするケースもあり、周辺環境への問題ともなります。
⑤「損害賠償」
住まなくなった不動産は痛むのが早いものです。5年も住まないと水回りや、屋根、外壁等の劣化が進みます。それが長期に及ぶと当然、倒壊や建物の一部が崩れ落ち隣地に迷惑を掛けたりする事があります。土地の形状によっては、崩落等の危険性もあります。
上記のようなケースでは、管理責任を問われる可能性があります。
隣地の方や、近隣への棄損や障害が発生すれば、当然その責任は所有者に損害賠償となって問われます。
⑥「登記の義務化」
近年騒がれています登記の義務化、こちらは今までは義務ではなく、相続しても登記の必要がなかったものが、義務化されます。それが例えひいおじいさんで登記が止まっていてもさかのぼって必要となります。登記が義務化されれば所有者が明確となり、固定資産是の納付の義務や、管理責任などの責任の明確化が可能となります。今までは「ほったらかし」で良かったのかもしれませんが、今後は厳しくなっていきます。
⑦「特定空き屋」
空家の放置が増えてきており、周囲への環境の悪化や危険を伴うと判断された場合には特定空家の指定が行われるケースがございます。特定空家に指定されると行政は過料50万円以下や最悪のケースでは行政代執行が可能となりました。行政代執行とは行政が所有者に代わり特定空家を取り壊す事ができる事を指してます。もちろん、その費用はあとから請求がきますので、お気をつけ下さい。
特定空家につきましては別のブログで詳しく説明しております。ぜひご参考になさって下さい。
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