「固定資産税」
固定資産税は、その年の1月1日時点での土地・建物所有者に対して課されます。使ってない不動産でも、土地でも建物でも課税の対象となります。
評価は地域により異なりますが、建物が建っている場合には固定資産税の減額がされていますので安易に管理が面倒だからと更地にしてしまうと、翌年から税金が3倍から6倍となる事もあります。
しかし、古い建築物のケースでは倒壊や、台風等によりご近所に迷惑を掛けて損害賠償などという事も考えられます。また自治体によっては、倒壊の危険性が増すと特定空家の対象となり固定資産税の特例が適用されず翌年から税金が引き上げられる事ともなります。
「管理」
土地を相続した場合には、固定資産とは別で管理の問題もあります。
放置を続けると当然のように雑草や、いつのまにか樹木が生えたり、隣地への樹木の越境や落ち葉の問題など、隣地との問題が生じる可能性もあります。
また、長年放置されているといつの間にか、粗大ゴミを捨てられてしまったりするケースもあり、周辺環境への問題ともなります。
「損害賠償」
住まなくなった不動産は痛むのが早いものです。5年も住まないと水回りや、屋根、外壁等の劣化が進みます。それが長期に及ぶと当然、倒壊や建物の一部が崩れ落ち隣地に迷惑を掛けたりする事があります。土地の形状によっては、崩落等の危険性もあります。
上記のようなケースでは、管理不足を問われる可能性があります。
隣地の方や、近隣への棄損や障害が発生すれば、当然その責任は所有者に損害賠償となって問われます。
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