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恵比寿商会

相続の前に知っておきたいこと①


「固定資産税」

固定資産税は、その年の1月1日時点での土地・建物所有者に対して課されます。使ってない不動産でも、土地でも建物でも課税の対象となります。

評価は地域により異なりますが、建物が建っている場合には固定資産税の減額がされていますので安易に管理が面倒だからと更地にしてしまうと、翌年から税金が3倍から6倍となる事もあります。

しかし、古い建築物のケースでは倒壊や、台風等によりご近所に迷惑を掛けて損害賠償などという事も考えられます。また自治体によっては、倒壊の危険性が増すと特定空家の対象となり固定資産税の特例が適用されず翌年から税金が引き上げられる事ともなります。


「管理」

土地を相続した場合には、固定資産とは別で管理の問題もあります。

放置を続けると当然のように雑草や、いつのまにか樹木が生えたり、隣地への樹木の越境や落ち葉の問題など、隣地との問題が生じる可能性もあります。

また、長年放置されているといつの間にか、粗大ゴミを捨てられてしまったりするケースもあり、周辺環境への問題ともなります。


「損害賠償」

住まなくなった不動産は痛むのが早いものです。5年も住まないと水回りや、屋根、外壁等の劣化が進みます。それが長期に及ぶと当然、倒壊や建物の一部が崩れ落ち隣地に迷惑を掛けたりする事があります。土地の形状によっては、崩落等の危険性もあります。

上記のようなケースでは、管理不足を問われる可能性があります。

隣地の方や、近隣への棄損や障害が発生すれば、当然その責任は所有者に損害賠償となって問われます。


そんな煩わしさを考えると不動産を処分するのに有料でも引き取って欲しいと言われる気持ちがわかりますよね。

当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。


(取扱地目)

宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など

※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。


(具体例)

・場所さえもわからない土地や山林

・道路がない土地(未接道)

・共同で所有している土地建物の一部

・再建築のできない不動産

・古家屋がある不動産

・ガケのある山林

・原野商法でサギにあった原野

・未登記で先祖の名義になっている土地

・固定資産税の滞納がある不動産


上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。


基本料金は35万(税別)となっております。

まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。

もちろん、お見積もりも無料です。


料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。

みなさまの難しい・わからない・どうしようの不安を解消できますようにご対応させて頂きます。当社へのお問合せのほとんどが60代以上の方です。不動産の知識がなく、騙されてしまうのではないかと不安がりながらお電話頂きますが、ほとんどの方が「安心して依頼して良かった」と言って頂けます。肩の荷がおりるお手伝い丁寧にさせて頂きます。


恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450


不動産処分サービスをぜひご利用下さい。

有料とはなりますが、みなさまの「いらない不動産」を処分させて頂きます。

郵送でかんたんに手続きでき、お悩みの不動産を手放す事が可能です。

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