相続放棄の注意点について
「資産と負債」
両親からの相続の場合には、預金・有価証券・不動産と様々な物を相続するケースがほとんどです。その場合の注意点はすべての財産を相続する必要があり、分割しての相続は不可となります。よって、現金・預金・有価証券は相続するけど、不動産のみ不要とはできません。よって相続前にどの程度の資産があるのか?負債も当然相続の対象となりますので、プラスなのかマイナスなのか?を確認する必要があります。安易に相続を行うと危険なことがわかりますよね。
「期限」
相続放棄には期限があります。民法での「相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所申立てをしなければならない。」と定められておりこの期限を過ぎると相続放棄を行うことは不可能となります。
「管理義務」
相続放棄をしたら全ての手続き完了ではありません。
相続放棄を行ったあとでも負債の清算などの管理義務があります。通常弁護士等が相続財産管理人となり清算や処分を行う「相続財産法」というものがあります。
管理義務とは、、
民法940条 相続の放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。この条文があります。
この条文により、放置した土地の木がお隣のお宅の屋根を壊したなどの際には管理責任を問われたり、擁壁のある土地などではガケが崩れ、通行人にケガなどをさせた際には損害賠償の責任を問われる可能性があります。相続放棄したのであとは「知らない」は通用しないのです。
そんな煩わしさを考えると不動産を処分するのに有料でも引き取って欲しいと言われる気持ちがわかりますよね。
当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。
(取扱地目)
宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など
※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。
(具体例)
・場所さえもわからない土地や山林
・道路がない土地(未接道)
・共同で所有している土地建物の一部
・再建築のできない不動産
・古家屋がある不動産
・ガケのある山林
・原野商法でサギにあった原野
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・固定資産税の滞納がある不動産
上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。
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