相続には2パターンあります。ご準備をされて相続となる場合と、急にお亡くなりとなり相続となる。この2パターンです。
今回はご準備をしているとどのようなメリットがあるのか?をご説明いていきます。
相続は、全ての財産を相続し「いらない土地や山林は相続しない」は通用しません。
では、残された方の為に何をしておけば良いのかを整理していきます。
(預金)
〇〇銀行に口座がありおおよその金額がわかるようにしておく
(証券)
〇〇証券に口座があり、銘柄や保有株数などを記載しておく
(借財)
〇〇銀行や〇〇さんにいくらの借入があり、借用書等の内容がわかるようにしておく
(不動産)
どこに、どのような不動産を保有しているのかを記載しておく
今回は不動産について説明していきます。
不動産の保有は固定資産税が掛かっているので簡単にわかると思われている方がほとんどですが、当社のお客様の中には、実は相続で初めて山林の存在を知った方が結構いらっしゃいます。
なぜなら、山林の評価が低い場合には固定資産税が掛かってない不動産が多くあります。
その場合には、固定資産税の請求すなわち納付書が届いておらず、本人もすっかり忘れてしまっているケースが多く見受けられます。しかし、複数の山林を保有している方も多く一つ一つの山林の評価は低くても合計すると結構な金額となるケースも多く見受けられます。
また、複数の山林や不動産の所有は相続の際には手続きが結構な手間や費用も掛かるものです。
相談者の多くが「いらない不動産で手続きがうっとうしい。子供に同じ思いをさせたくない」と言われる方が多いのです。
また、相続で受け取った側の相談では「行った事も、思い入れもない不動産で管理ができない」とのご相談も多く受けます。
そのように、わからない→知らない→興味がない→いらない→放棄、となっていくのかも知れません。もしお亡くなりとなる前に整理を行っておけば、このようにはならなかった可能性がありますよね。もし放棄するにしても期限が「亡くなった事を知ってから3カ月しかありません」ので奥様や子供たちにキチンとわかるように整理を行い、資産の一覧や、土地の図面なども残しておかれることをおススメします。
それでも、いらない・売れない・貸せないの場合には当社の有料引取サービスをご利用下さい。
そんな煩わしさを考えると不動産を処分するのに有料でも引き取って欲しいと言われる気持ちがわかりますよね。
当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。
(取扱地目)
宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など
※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。
(具体例)
・場所さえもわからない土地や山林
・道路がない土地(未接道)
・共同で所有している土地建物の一部
・再建築のできない不動産
・古家屋がある不動産
・ガケのある山林
・原野商法でサギにあった原野
・未登記で先祖の名義になっている土地
・固定資産税の滞納がある不動産
上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。
基本料金は35万(税別)となっております。
まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。
もちろん、お見積もりも無料です。
料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。
みなさまの難しい・わからない・どうしようの不安を解消できますようにご対応させて頂きます。当社へのお問合せのほとんどが60代以上の方です。不動産の知識がなく、騙されてしまうのではないかと不安がりながらお電話頂きますが、ほとんどの方が「安心して依頼して良かった」と言って頂けます。肩の荷がおりるお手伝いを丁寧にさせて頂きます。
恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450
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