先日衝撃的なニュースを見つけました。
車で走行中に倒れてきた樹木が直撃して男性が死亡した事故に関する訴訟で、市と土地所有者に慰謝料など約5000万円の支払いを命じた福岡高裁判決を不服として最高裁に上告した。
市によると、生い茂っている竹などが道路に倒れてきそうだったため、2014年に1度、文書で土地の地権者に対して木の伐採を依頼した。地権者は対応しないままで市が処理したこともあるというが、市の担当者は「樹木の処理を地権者がするのは、当然のことと考えている」と話した。
●土地所有者は損害賠償義務を負うのか?
「木竹の植栽または支持に、通常有すべき安全性を欠いている『瑕疵』があることによって他人に損害を生じたときは、その木竹の占有者・所有者がその損害を賠償する義務を負います(民法717条1項、2項)。
ここからは記事にあった弁護士の先生の引用となります。
今回の場合、道路に面した土地に大きな木が生えていて、それが道路に倒れてきそうな状況でした。また、木の大きさからすれば、それが倒れたときは道路通行者に危害を及ぼすことは当然に予見されたでしょう。
さらに、道路管理者である市からも『生い茂った竹などが道路に倒れてきそう』と木の伐採を依頼されていたのに、それに対応しなかったというのですから、木の生えている土地の所有者は、事故の損害を賠償すべき義務を負います」
この記事を読んでどう思われましたか?
現在、放置不動産の問題は深刻化しておりますが、管理者責任は思っているよりも重いと言う事ですね。登記の義務化も進んでおり、責任逃れは難しいとお考え頂くべきですね。
皆様も、ご自分の土地から道路に木が伸びている、隣地に越境している木がある。
この様なケースでは、早期に伸びている部分だけでも伐採の手続きをされることをおススメします。不運ですが、今回のような事故を無くす為には土地でも定期的なメンテナンスが必要となります。
何年も売れない・譲れない・貸せない、そのようになってしまった不動産はニーズが無いと割り切りましょう。「当然子供も孫も相続したくない」と言われるケースが多いようです。固定資産税や管理責任等の問題がありますので、先祖代々の山や、バブル時に将来建築し別荘にしようと考えていた土地が多く存在し、現在では負動産と言われるまでになっております。
この機会に整理や処分を検討されてはいかがでしょうか?
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