コロナ禍、最近は山林・原野のお問合せが増えてます。
山林や原野は先祖代々所有されているケースが大半で、未登記や、相続人が複数のケースも多々見受けられます。今回はそんな山林のお話をさせて頂きます。
所有者ご本人からのお問合せであれば問題ないのですが、相続者(お子様)の代からのご相談も最近は大変多く頂きます。
今後の事を考えて親御さんがお元気なうちに手続きをしておきたい。
その気持ちよく理解できますし、賛成です。
相続者が複数になると、当然意見の相違や、意思の疎通も難しくなりますし、
資産なのでお互いになかなか突っ込んで話づらいところも見受けられます。
ご兄弟、姉妹での相続となりますと、お互いの家庭の環境や収入等にもよるのか?もっと高くで売れるのでは?との疑心暗鬼をうんでしまい。「そこまで言うのであれば自分でやってよと、」やる気を失い「放置」されてしまっているケースも多く見受けられます。
山林に限らず、不動産の手続きは所有者しか行うことはできません。
その所有者が増えるということは、仲の良いご兄弟ならまだ可能ですが、それでも意見の相違がでることも良くあります。それが疎遠なご兄弟であればなかなか意見の収拾がつかなくなることも想像できます。当然、登記等で出費もありますので、できれば所有者が手続きできるうちをおすすめします。
今、お持ちの山林が必要な山林なのかを再度考えてみてはいかがでしょうか?
相続となり、大変な手続きを行い、不要な山林を相続するメリットがあるのでしょうか?
もし、不要な不動産は早期に売却できれば売却しておかれる事をおすすめしますし、売却も難しい状況であれば、心苦しいですが、処分の選択も必要と考えます。
もちろん、先祖代々の山を簡単に手放すことは難しいでしょうが、子孫の負担になる山林で
あれば思い切って処分の選択も必要かと思います。
考えてるいるうちに何年も経ち、自分で手続きができなくなる前にお考え頂くことをお薦めします。お子様達にも不要な不動産の打合せ等で、疎遠になったりしないようにするためにも、、
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