相続は全ての財産を相続し「不動産だけいらない」はできない話をしてきました。今回はそのいらない不動産もついてきてしまった場合の注意点をまとめてみました。
親からの相続時に貯金や株があり相続をしたのだが、一緒に田舎の不動産(古屋や田畑・納屋や倉庫など)のいわいる相続したくなかった不動産を一緒に相続しなければならなかったケースは多く見受けられます。ではその不動産(今回は主に実家)などの取り扱いをご説明させて頂きます。
今回のケースでは、実家の土地と建物それぞれに固定資産税が掛かっています。
土地に建物が建築されていると、住宅用として固定資産税が軽減され(最大6分の1)安い固定資産税が請求されています。このケースで売却に出すのに建物を解体してキレイな更地にして売り出そうとお考えになる方、いらっしゃいます。※現在は解体費用は非常に高額です。(自治体によっては補助もありますのでご確認下さい。)
しかし、解体してしまうと翌年から土地の固定資産税が最大で6倍になる可能性がある事も理解しておいて下さい。
では解体しなかった場合、当然ですが人が住まなくなった家の劣化のスピードは早くなりますので、定期的に換気や草刈りなどのメンテナンスが必要と思われます。放置がすすみ台風などでご近所に迷惑を掛ける事になれば損害賠償などで「余計な負担」の可能性があります。また現在は「特定空家」の指定があります。指定されると固定資産税の減額の措置は行われなくなりますし、最大で50万円の過料→行政代執行(行政が建物を解体し支払い請求がきます。)などで思ってもない多額の費用負担の可能性があります。
チェックポイント
①固定資産税はいくらなのか?
②解体費用はどの程度掛かるのか?
③解体後の固定資産税の値上がりはどの程度?
④解体費用に補助金があるのか?
⑤売却できた場合の税金はどうなるのか?
⑥建物の状況
売却できた場合にも、相続後の期間により税金が変わりますので解体の時期や、売却の時期によって譲渡税が変動しますのでご注意下さい。
このチェックポイントを市区町村の固定資産税課や解体業者・税務署等に確認を行いながら進めていかれることをおススメ致します。
何も考えずに解体だけ先にしてしまい、固定資産税が大幅にアップや、逆に建物があったが為に損害賠償や過料最大50万などのデメリットもあり判断は難しくなります。
建物の状況や、近隣との兼ね合いも含めて判断されることをおススメ致します。
この機会に整理や処分を検討されてはいかがでしょうか?
当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。
(取扱地目)
宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など
※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。
(具体例)
・場所さえもわからない土地や山林
・道路がない土地(未接道)
・共同で所有している土地建物の一部
・再建築のできない不動産
・古家屋がある不動産
・ガケのある山林
・原野商法でサギにあった原野
・未登記で先祖の名義になっている土地
・固定資産税の滞納がある不動産
上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。
基本料金は35万(税別)となっております。
まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。
もちろん、お見積もりも無料です。
料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。
みなさまの難しい・わからない・どうしようの不安を解消できますようにご対応させて頂きます。当社へのお問合せのほとんどが60代以上の方です。不動産の知識がなく、騙されてしまうのではないかと不安がりながらお電話頂きますが、ほとんどの方が「安心して依頼して良かった」と言って頂けます。肩の荷がおりるお手伝いを丁寧にさせて頂きます。
恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-539-894
Comments