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恵比寿商会

実家の古家や廃屋を相続した場合の注意点を纏めてみました。

更新日:2023年11月8日


相続は全ての財産を相続し「不動産だけいらない」はできない話をしてきました。今回はそのいらない不動産もついてきてしまった場合の注意点をまとめてみました。

親からの相続時に貯金や株があり相続をしたのだが、一緒に田舎の不動産(古屋や田畑・納屋や倉庫など)のいわいる相続したくなかった不動産を一緒に相続しなければならなかったケースは多く見受けられます。ではその不動産(今回は主に実家)などの取り扱いをご説明させて頂きます。

今回のケースでは、実家の土地と建物それぞれに固定資産税が掛かっています。

土地に建物が建築されていると、住宅用として固定資産税が軽減され(最大6分の1)安い固定資産税が請求されています。このケースで売却に出すのに建物を解体してキレイな更地にして売り出そうとお考えになる方、いらっしゃいます。※現在は解体費用は非常に高額です。(自治体によっては補助もありますのでご確認下さい。)

しかし、解体してしまうと翌年から土地の固定資産税が最大で6倍になる可能性がある事も理解しておいて下さい。

では解体しなかった場合、当然ですが人が住まなくなった家の劣化のスピードは早くなりますので、定期的に換気や草刈りなどのメンテナンスが必要と思われます。放置がすすみ台風などでご近所に迷惑を掛ける事になれば損害賠償などで「余計な負担」の可能性があります。また現在は「特定空家」の指定があります。指定されると固定資産税の減額の措置は行われなくなりますし、最大で50万円の過料→行政代執行(行政が建物を解体し支払い請求がきます。)などで思ってもない多額の費用負担の可能性があります。


チェックポイント

①固定資産税はいくらなのか?

②解体費用はどの程度掛かるのか?

③解体後の固定資産税の値上がりはどの程度?

④解体費用に補助金があるのか?

⑤売却できた場合の税金はどうなるのか?

⑥建物の状況


売却できた場合にも、相続後の期間により税金が変わりますので解体の時期や、売却の時期によって譲渡税が変動しますのでご注意下さい。


このチェックポイントを市区町村の固定資産税課や解体業者・税務署等に確認を行いながら進めていかれることをおススメ致します。


何も考えずに解体だけ先にしてしまい、固定資産税が大幅にアップや、逆に建物があったが為に損害賠償や過料最大50万などのデメリットもあり判断は難しくなります。

建物の状況や、近隣との兼ね合いも含めて判断されることをおススメ致します。


この機会に整理や処分を検討されてはいかがでしょうか?


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(具体例)

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