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恵比寿商会

コロナ禍の問合せの多く

最近の問合せですが、「相続した地方の山林」「相続した地方のご実家」「相続したが売却も賃貸もできない空家」「管理できない実家を売却して親をマンションに」「親から相続したリゾートマンションの固定資産税・管理費で苦しい」などの相談が多く寄せられています。40代の子育て世代には固定資産税等の維持費が重くのしかかっている現状が相談の中で顕著に見受けられます。もはや資産ではなく、負動産化が確実に進んでいる事を相談の中で感じずにはいられません。なるべく早期に手続きを行う事をおススメします。

現在の住宅事情で申しますと、地方では40代~50代の世代の持家の比率は非常に高なっております。そうするとご両親がお亡くなりになり、実家に戻り生活をする可能性は低く、また、都市部への人口集中の影響で地方の不動産であれば、更に戻る事は難しいと考えざるを得ません。売却もできない・賃貸にも貸せない不動産をどうすれば良いのか?地方の人口減少で空家が増えていくことは明らかです。


立地や、建物の付加価値で貸せる家はともかく、それ以外の負動産をどうしていくかは、日本全体の課題となってくると私は思います。古民家や農業誘致等の政策もありますが、空家の増加数を考えると、とても追いついてない現状と思われます。

コロナ禍で地方への移住やテレワークなのでもてはやされている不動産は、一部の立地や環境・ロケーション・アクセスの良い不動産であり、それ以外は依然と厳しい状況であると思います。


今回は最近の引取相談をメインにご説明させて頂きます。


最近のお問合せ傾向ですが、

①親御さんがお亡くなりとなり相談にこられるケース

②親御さんが入院されて意思決定の判断不能のケース

③所有者ご本人からのご相談

④お子様世代から親御さんのご所有不動産処分のご相談



のケースは相続となりますので、法定相続もしくは遺言書があれば遺言書にのっとり相続を行う事になります。その後で相続人全員での引取の依頼の相談が多くなっております。

そのケースですと、相続人全員の引取への意思表示が必要となり、一人でも引取に積極的でない場合には、相続登記完了後にご自身の持分の一部のみ所有権移転の手続きとなります。

相続登記が必要となりますので、手続きは煩雑となります。


の意思決定能力を欠くケース、最近多いのですが親御さんが倒れられて入院して判断能力がない(意識がない・判断能力がない)

この場合には、成年後見人となって親御さんの代理で手続きを行う事は可能となりますが、家庭裁判所にて後見人に指定される手続きが必要となり、期間も最短で3カ月~となります。もちろん当社にてアドバイスを行いながら手続きを行います。


ご本人からのご相談

自分が元気で判断能力があるうちに処分したいとの依頼となります。

最近はこのケースが非常に多いです。

ご自身の相続時の書類や、不動産の評価証明書もしくは固定資産税の納付書等をお送り頂ければ迅速にお見積りを提出させて頂きます。

このケースでは、不動産に大きな問題がなければ、書類も少なくスームズに進む事が多いです。


④お子様やお孫様よりのご相談

いつかは自分に相続負動産が来る前にご相談される方が増えております。

不動産登記の義務化を控え、皆様放置不動産についてお考えはじめた証拠と思われます。

いままでは、放置で登記もせずにほったらかしで良かった不動産、今後は義務化により所有者を明確にする方向に政府も舵を切りました。放置不動産を認めない方向に進んでおります。そこでご先祖様の代から放置の山林・原野・田・畑を親の元気なうちの引取依頼が増えております。建物があり放置をすると特定空家の指定が可能となり行政代執行も可能となりました。今後の放置は危険と思われます。


まぁ、大まかに言うと、私が皆様にお伝えしたいのは、、


「早い段階から準備をしておきましょう!」


1、親御さんが元気なうちに方向性を決めておく

2、不動産の名義の確認(祖父母の名義や親兄弟の共有等)共有者が多ければ多いほど手続きは煩雑となります。親御さんの代は兄弟なので、依頼しやすいですが、子供の代となると関係も薄いケースが多く手続きに時間が掛ります。

3、今のうちに境界や、権利の把握をしておきましょう!

親御さんは境界がおわかりでしょうが、子供たちはわからないケースがほとんどです。ブロックがお隣さんの物であったり、境界石や、植栽等の情報の共有をしておきましょう。

4、相続対策には、資産の把握が必要となりますので、現金・預金・株式・不動産の整理を行い、子供達が把握できるようにしておきましょう。相続1年、相続放棄は3カ月しか期間はございません。


不動産は所有者しか売買は行えません。

お子様達が複数であれば、相続でもめることもあるかもしれませんので、キチンと方向性を決めておきましょう。

これは全員に言える事ですが、病気になることも有ると思っておきましょう。

意思表示ができない、複数の所有者がいるケースは非常に時間も労力も掛かります。親同士は兄弟ですが、子供たちは従妹となり、従妹に印鑑証明書を依頼するのは気まずいものです。気まずいので放棄するケースもあるくらいですので、


今回は最近の問合せをご紹介させて頂きました。

手続き自体は書類が揃えば行えますが、書類を集める事や、成年後見人の手続き等は家庭裁判所にて認定を受けねばならず、ハードルが少し高くなります。


皆様も早めにお考えになることをお薦め致します。


そんな煩わしさを考えると不動産を処分するのに有料でも引き取って欲しいと言われる気持ちがわかりますよね。

当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。


(取扱地目)

宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など

※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。


(具体例)

・場所さえもわからない土地や山林

・道路がない土地(未接道)

・共同で所有している土地建物の一部

・再建築のできない不動産

・古家屋がある不動産

・ガケのある山林

・原野商法でサギにあった原野

・未登記で先祖の名義になっている土地

・固定資産税の滞納がある不動産


上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。


基本料金は35万(税別)となっております。

まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。

もちろん、お見積もりも無料です。


料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。

みなさまの難しい・わからない・どうしようの不安を解消できますようにご対応させて頂きます。当社へのお問合せのほとんどが60代以上の方です。不動産の知識がなく、騙されてしまうのではないかと不安がりながらお電話頂きますが、ほとんどの方が「安心して依頼して良かった」と言って頂けます。肩の荷がおりるお手伝い丁寧にさせて頂きます。


恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450






#売れない不動産 #土地処分




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