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恵比寿商会

【空き家】を相続するか放棄するか?解体にかかる費用などをご説明します

更新日:2023年11月8日


現在「空き家」が大変増えております。。

なぜ、このように増えてしまっているのか?まずはココからお話させて頂きます。

日本の人口のボリュームを見ると高齢者の人口割合が多いことは年金の問題等で良く騒がれてますね。

そうです、この高齢者はボリュームも多いですがお亡くなりとなる方も多くなります。

では、そのような方々の自宅はどうなっているのか?

もちろん、ほとんどの方が「相続」を行います。

しかし、実家であった「空き家」には思い出とともに大量の「動産」簡単に言うと家具や生活用品が詰まっていますよね。家の中の物を片付けるもしくは「処分」するだけでも業者さんに頼むと15万~50万ほどと見積もられる事があります。(現在は処理費が高騰しているとの事)では、どうなるかそんな費用を掛けても賃貸に出しても簡単に回収できないので、そのまま、とりあえず、、「放置」されているのが現状です。しかし年月はすぐに過ぎて換気もされない実家は傷み・草はボーボーとなり、お隣さんから屋根や壁が崩れそうで危ないので補修して欲しいと言われてやっと手を付ける。そのような物件の相談が多数寄せられます。売却できる物や賃貸に出して貸せる物件であれば当然相続すべきですが、そうでない「負動産」についいては相続放棄もしくは解体しておいた方が気持ち的には楽になりますよね!

でも、不動産には固定資産税が掛かっております。簡単に解体してしまうと「居住用ではない」とみなされて固定資産税が跳ね上がる可能性がある事も知っておいて下さいね!


(放棄について)

基本的な考えは「放棄するのであれば全ての財産を放棄しなければならない」です。

不動産だけの放棄はできません。

今回は金融・証券などを抜いて不動産の放棄のみをメインとして話していきますね。

不動産の相続放棄は比較的難しくなくできます。

でも、ここで問題となるのが管理責任となります。

相続放棄を行っても「管理責任」は残ります。簡単に言うと固定資産税は掛からなくなりますが、損害賠償のリスクは残るとお考え下さい。

また現在は登記の義務化にともない大混乱となると思いますが、おじい様やひいおじい様から相続登記をおこなってなかった不動産も大量にありますが、この法整備によって義務化されることになります。すなわち全ての所有者が明確になり、固定資産税を徴収される訳ですね。追加で「特定空き家」の認定もあります。

「特定空き家」とは行政から認定されると、

①固定資産税が最大で3倍から6倍となり

②50万円以下の過料

③空き家の強制代執行(役所が取り壊し)取壊し費用は請求されます。

こう考えると放棄したら、もう関係ないとは言えませんよね。


(建物を解体する)

現在建物の解体費用は高騰しております。

直近で当社の見積をみると、地域差がありますので目安とお考え下さい。

1階の平屋20坪でザックリ100万程度の見積でした。(茨城県)

2階建のもので、30坪で145万円が最安の見積でした。(和歌山県)

このように解体には大金が掛かりますし、この費用は解体のみであり、中にある動産いわいる家具等は含まれておりません。そう考えると115万~200万程度の解体費用をご準備頂かないと解体も不可能なのです。


昔は売れない不動産はない!と言われてましたが、現在の当社にご相談の不動産は売れない・貸せない・道がない・山林など様々な理由でお越しになられます。

当社では、ご相談の段階で登記簿を取得し権利関係・役所への調査・現地の不動産会社への売却の可能性などを行わせて頂き、売却できる可能性があれば安く・売却の可能性が0であれば費用は引取規定となりますが、無料でお見積りを作成させて頂いております。


当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。


(取扱地目)

宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など

※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。


(具体例)

・場所さえもわからない土地や山林

・道路がない土地(未接道)

・共同で所有している土地建物の一部

・再建築のできない不動産

・古家屋がある不動産

・ガケのある山林

・原野商法でサギにあった原野

・未登記で先祖の名義になっている土地

・固定資産税の滞納がある不動産


上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。


基本料金は35万(税別)となっております。

まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。

もちろん、お見積もりも無料です。


料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。


恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-539-894





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