現在「いらない不動産」の引取依頼が大変多くご依頼を頂いております。
さて、引取の前にまず検討なさるのは「相続放棄」と思われます。
今回は「相続放棄」の際に必要な書類等のお話をさせて頂きます。
まず基本的な事から
相続放棄ができるのは、被相続人(亡くなった方)が
亡くなった事を知った日から3カ月以内である。
コレ結構見落としてる方が多いので気を付けて下さい。
これを過ぎると負債(借金)も含めて相続する事になります。
今回はシンプルなケースでご説明致します。(親子間での相続放棄)
①相続放棄の申述書(相続をしない旨の意思表示)
まず、なぜ相続したくないのかを家庭裁判所に説明します。
※負債が多いとか、土地・山林がいらないなど(家庭裁判所に提出します)
受理されると家庭裁判所より相続放棄申述受理証明書が取得できます。
②被相続人の住民票除票または戸籍の附表や除籍謄本
被相続人(亡くなった方)の除籍謄本「生まれてから亡くなるまでの物」途中で非嫡出子がいない事を証明する為、複数の住所変更がある方は戸籍の附表
(役所もしくは本籍地のある市区町村)
③申し立てる人(相続人)の戸籍謄本
この戸籍謄本で親子関係を証明致します。
単純な相続(親子のみ)であれば上記の書類を揃えて頂ければ問題ないと思われます。
問題は3カ月以内に財産の調査(金融資産・証券・保険)と不動産の評価ですよね。
銀行の通帳を見ながら、引落や支払い、入金がどこから何であるのかを確認して下さい。
そこで、「放棄」を選択されたら今度は家庭裁判所への相続放棄申述書の作成
相続放棄の申請となります。
相続するにしても、放棄するにしても、どちらにしても亡くなったらボーっとする時間は無いって事ですよね。特にご主人を亡くされた奥様は資産の状況を把握するだけでも大変な作業と思われます。そこに3カ月の期限があるので、大変な作業と労力を要します。
皆様もこの機会にぜひ、財産のまとめて、わかるようにしておくと残された方の労力は半減するものと思われます。
いらない不動産や山・原野などは、売却できればラッキーですが現在は需要がないので売れない可能性もありますので、早めに処分を検討されることおススメ致します。
当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。
(取扱地目)
宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など
※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。
(具体例)
・場所さえもわからない土地や山林
・道路がない土地(未接道)
・共同で所有している土地建物の一部
・再建築のできない不動産
・古家屋がある不動産
・ガケのある山林
・原野商法でサギにあった原野
・未登記で先祖の名義になっている土地
・固定資産税の滞納がある不動産
上記の全ての物件を引取可能とさせて頂いております。
基本料金は35万(税別)となっております。
まずは、引取が可能かどうか無料相談にてお気軽にお問合せ下さい。
もちろん、お見積もりも無料です。
料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。お見積りの金額以外の費用は発生致しませんので安心してご相談下さい。
恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450
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